必要書類について

このページでは弊所にご依頼いただく際にご記入が必要な書類をダウンロードできます。

自動車登録の関係書類

新規登録・移転登録(売買など)

移転登録(相続)

会社の利益相反取引となる名義変更

自動車の名義変更において、会社の利益相反取引となるのは、以下のようなケースです。

〈パターン1〉
株式会社A(代表取締役甲)(個人に名義変更)
(この場合株式会社Aの株主総会議事録または取締役会議事録が必要です。)

〈パターン2〉
(法人に名義変更)株式会社A(代表取締役甲)
(この場合株式会社Aの株主総会議事録または取締役会議事録が必要です。)

〈パターン3〉
株式会社A(代表取締役甲)(法人に名義変更)株式会社B(代表取締役甲)
(この場合株式会社Aと株式会社Bの株主総会議事録または取締役会議事録が必要です。)

車庫証明の手続に必要な書類

車庫証明の手続(依頼用)

車庫証明申請書類(普通自動車用)

神奈川県の車庫証明は以下の書類に必要事項を記入して管轄の警察署の窓口に申請を行います。
申請書類の記入方法につきましては「記載例」を参考にして下さい。
なお、提出書類の中の「自認書」「保管場所使用承諾証明書」は、下記1.又は2.の状況に応じて、どちらか一方を提出します。

1.車庫証明の申請者自身が駐車場の土地を所有している場合

「自認書」を提出します。

2.車庫証明の申請者が駐車場を借りている場合

「保管場所使用承諾証明書」を提出します。
「保管場所使用承諾証明書」は駐車場の貸主又は駐車場の土地の管理者から発行してもらう書面です。

車庫証明届出書類(軽自動車用)

軽自動車は保管場所の「届出不要地域」にご注意下さい。

神奈川県の軽自動車の車庫証明は下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に限り、届出が必要になります。下記以外の地域は軽自動車の保管場所の届出は必要ありません。

※保管場所の届出対象地域(届出が必要な地域)

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

※市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。

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