Yナンバーに名義変更

このページでは日本のナンバーからYナンバーに名義変更する際の手続の流れと必要書類について説明します。「Yナンバー」とは、日本に駐留している米軍人やその関係者が所有している車両に付けられるナンバープレートのことです。日本に駐留する在日米軍の軍人(陸軍、海軍、空軍、海兵隊など)及びその関係者(軍属及び米軍当局が認めたGeneral Schedule、Contractor、Dependentなど)は日米地位協定(SOFA)により、日本に在留していますので、一般的な在留資格(所謂ビザ)を取得して在留している外国人とは自動車の名義変更手続を行う際に必要となる書類が異なります。

名義変更完了までの手順

  1. 1.車庫証明の取得(米軍基地外に使用の本拠がある場合)

    日本のナンバーからYナンバーに名義変更する際には、新たに所有者となる、米軍関係者の「使用の本拠の位置(住居)」が、日本の住所(米軍基地外)の場合は通常の日本の車庫証明を取得して運輸支局に提出する必要があります。
    「使用の本拠の位置」が米軍の基地内(住居が基地内)の場合は、車庫証明を取得する必要はありません。車庫証明を取得するまでの手順は以下をご参照下さい。

  2. 3.登録申請

    新たに自動車の所有者となる米軍人またはその関係者の所属している「基地」、「部隊」、「施設」等を管轄する運輸支局の窓口に登録申請を行います。
    管轄の運輸支局については「駐留軍人軍属住所コードについて」をご参照下さい。

  3. 4.車検証の交付・AUTOMOBILE TAX申告

    登録書類に不備が無ければ、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、
    隣接する県税事務所に併設されている米軍専用のAUTOMOBILE TAX窓口に自動車税の申告を行います。(自動車税がかからない車両もありますが、必ず自動車税申告は行います。)

  4. 5.ナンバープレートの取付・封印

    AUTOMOBILE TAXの申告を終えたら、そのままナンバープレートの交付窓口に向かいます。その場でナンバープレートが交付されますので、持ち込みした車両にナンバープレートを取り付けて封印を行います。ナンバープレートの封印は法令に基づいて専門の作業員が行います。なお、行政書士による出張封印は運輸支局に車両を持込せずに、封印資格のある行政書士が車両の場所に出張して封印を行うことが可能です。

※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。

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Yナンバーの登録に必要な書類

Yナンバーへの移転登録に必要な書類

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当のカードタイプ)
    ※有効期限内の車検証
  • 2.印鑑証明書(旧所有者)※発行日から3か月以内
  • 3.VEHICLE REGISTRATION WORK SHEET(新所有者)※米軍から発行されます。
  • 4.自動車保管場所証明書(※使用の本拠の位置が日本の住所の場合のみ必要)※交付日から30日以内
  • 5.ナンバープレート前後2枚
  • 6.譲渡証明書(新・旧所有者の記入用).xls
  • 7.委任状(旧所有者の記入用).pdf
  • 8.STATEMENT OF AUTOMOBILE TAX AND AUTOMOBILE ACQUISITION TAX(自動車税種別割・自動車税環境性能割申告書)
    ※米軍から発行されます。

※Yナンバーは希望番号(希望ナンバー)の申し込みはできません。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)を作成して提出します。

Yナンバーの中古新規登録に必要な書類

必要書類
  • 1.登録識別情報等通知書
  • 2.自動車予備検査証(※有効期限内のもの)
  • 3.VEHICLE REGISTRATION WORK SHEET(新所有者)※米軍から発行されます。
  • 4.自動車保管場所証明書(※使用の本拠の位置が日本の住所の場合のみ必要)※交付日から30日以内
  • 5.自賠責保険証明書(車検が満了するまでの期間の加入が必要です。)
  • 6.譲渡証明書(新・旧所有者の記入用).xls
  • 7.STATEMENT OF AUTOMOBILE TAX AND AUTOMOBILE ACQUISITION TAX(自動車税種別割・自動車税環境性能割申告書)
    ※米軍から発行されます。
  • 「中古新規登録」では「旧所有者」の「印鑑証明書」と「委任状」は不要です。

※Yナンバーは希望番号(希望ナンバー)の申し込みはできません。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)を作成して提出します。

旧所有者に住所、氏名等の変更がある場合

車検証に記載されている「旧所有者」の「住所」、「氏名」または法人の「本店」、「商号」に変更等があった後に、車検証の変更手続を行わずに、新しい所有者に名義変更を行う際には、通常の名義変更手続の書類と合わせて以下の「変更の履歴を証する書面」の提出を求められます。

〈旧所有者が個人の場合〉
必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

(車検証の住所から住所変更が1回の場合)
  • 1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
    ※住民票の住所(前住所)と車検証(自動車検査証記録事項)の住所の繋がりを証明します。
    (住所変更が2回以上の場合)
  • 1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
    ※住所変更がある場合は「住民票の写し原本」は必ず提出が必要です。
  • 2.戸籍の附票の写し(発行日から3ヶ月以内)
    ※「戸籍の附票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。
  • 3.住民票の除票の写し(発行日から3ヶ月以内)
    ※「住民票の除票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。

※「戸籍の附票の写し」と「住民票の除票の写し」はどちらかで住所の繋がりを証明できれば、どちらか1点で足ります。なお、本籍地を移転していて、「住民票の除票の写し」と「戸籍の附票の写し」のみでは住所変更の繋がりを証明できない場合は「戸籍の附票の除票の写し」等の提出を求められます。

「住民票の除票」と「戸籍の附票の除票」の保存期間について

「住民票の除票」及び「戸籍の附票の除票」の保存期間は、除票となった日(住民票、戸籍の附票が削除された日)から5年間とされていましたが、住民基本台帳法の改正(令和1年6月20日施行)により、5年から150年間に変更されました。このため、令和1年6月20日から遡って5年間(平成26年6月19日)より前に、住民票、戸籍の附票が削除されて、除票となった場合は、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」、「住民票の除票の写し」を取得できないことがあります。(※発行できる範囲を拡大している役所もあるようなので、詳細は各管轄の役所に確認して下さい。)
なお、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」及び「住民票の除票の写し」を取得できない場合は以下の「誓約書」などを提出して手続きをすることが可能です。「誓約書」を提出して手続きを行う際には、上記の変更の履歴を証明する書類を可能な限り取得して、提出しなくてはなりません。

〈氏名に変更がある場合〉
必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

  • 1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(発行日から3ヶ月以内)
    ※車検証(自動車検査証記録事項)の氏名が確認できるもの
〈旧所有者が法人の場合〉
必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

  • 1.「履歴事項全部証明書」(発行日から3ヶ月以内)
  • 2.「閉鎖事項証明書」(発行日から3ヶ月以内)
    ※「閉鎖事項証明書」は「履歴事項全部証明書」のみでは変更の履歴が繋がらない場合に提出を求められます。

「履歴事項全部証明書」について

法人の「履歴事項全部証明書」とは、一般的に「会社の登記簿謄本」とも呼ばれ、現在、登記されている事項及び証明書の交付申請をした日から遡って3年前の日に属する年の1月1日から、抹消された登記事項の履歴が全て確認できる証明書です。
例えば、平成29年6月1日に法務局で「履歴事項全部証明書」の交付申請をすると、ちょうど3年前が平成26年6月1日になります。
取得できるのは「3年前の日に属する年の1月1日から」ですから、平成26年1月1日以後に商号の変更登記をしていたり、本店を移転登記をしていたりすると、それらの履歴が全て記載されます。(※ただし、抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項の内、「商号」と「本店所在地」については,現在効力がある商号及び本店所在地の直前の商号又は本店所在地は必ず記載されます。)これらの証明書は全国の法務局の支局・出張所の窓口にて取得できます。オンラインや郵送での請求も可能です。

「閉鎖事項証明書」について

「閉鎖事項証明書」とは現在効力を有していない過去の登記事項の履歴を確認できる証明書です。「履歴事項全部証明書」には載らない登記事項になります。

なお、以下のような原因で会社の登記記録は閉鎖されます。

  • 吸収合併、新設合併された。
  • 他の管轄の法務局へ本店移転した
  • 会社を解散して清算手続きを行った
  • 特例有限会社が株式会社へ商号変更した
  • 持分会社(合名、合資、合同)が株式会社へ組織変更した
  • みなし解散の登記をされた
    ※株式会社については、最後の登記から12年を経過しているもの、一般社団法人又は一般財団法人については、最後の登記から5年を経過しているものについて、法務大臣による官報公告を行い、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない法人は、登記官の職権により、みなし解散登記がされます。

「履歴事項全部証明書」のみでは車検証に記載されている商号の変更や本店所在地の移転の履歴が繋がらない場合は、「閉鎖事項証明書」が必要となることがあります。

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