永久抹消登録について
「永久抹消登録」とは、自動車を物理的に解体(スクラップ)処分をした後に、登録を永久に抹消する手続のことを言います。
永久抹消登録手続き完了までの手順
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3.永久抹消登録処理の完了通知書の交付・自動車税申告
登録書類に不備が無ければ、永久抹消登録処理を行った旨の書面が交付されます。
そのまま隣接する県税事務所に抹消登録の申告を行います。
※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。
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永久抹消登録の必要書類
必要書類
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当のカードタイプ)
- 2.ナンバープレート前後2枚(一時抹消登録を行う際には、ナンバープレートの返納は必須です。)
- 3.所有者の印鑑証明書(※車検証の名義人のもの)※発行日から3か月以内
- 4.委任状(所有者の記入用).pdf
- 5.「移動報告番号」と「解体報告記録日」※申請書に記載します。
自動車を解体処分するときの手続の流れ
1.解体処分する自動車を自治体に登録のある引取業者へ引き渡します。
2.引き渡しを受けた引取業者から「移動報告番号」(リサイクル券番号)が記載された「使用済自動車引取証明書」が発行されます。
3.引き渡しを受けた引取業者が適正に解体処分を終えると管轄の運輸支局に自動車が適法に解体されたことが報告されて、「解体報告記録日」を確認できるようになります。
4.「解体報告記録日」を確認できたら、管轄の運輸支局にて永久抹消登録の手続を行えるようになります。
※「解体報告記録日」はリサイクル業者にご確認いただくか、もしくはこちら自動車リサイクルシステムのサイトからオンライン上でも確認できます。
※上記の書類以外に手数料納付書(印紙貼付不要)と申請用紙(マークシート)、自動車税申告書を作成して提出します。
住所、氏名等の変更がある場合
自動車の「所有者」の「住所」、「氏名」または法人の「本店」、「商号」に変更等があった後に、車検証の変更手続を行わずに永久抹消登録を行う際には、通常の名義変更手続の書類と合わせて以下の「変更の履歴を証する書面」の提出を求められます。
〈所有者が個人の場合〉
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
(車検証の住所から住所変更が1回の場合)
- 1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※住民票の住所(前住所)と車検証(自動車検査証記録事項)の住所の繋がりを証明します。
- 1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※住所変更がある場合は「住民票の写し原本」は必ず提出が必要です。 - 2.戸籍の附票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※「戸籍の附票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。 - 3.住民票の除票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※「住民票の除票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。
(住所変更が2回以上の場合)
※「戸籍の附票の写し」と「住民票の除票の写し」はどちらかで住所の繋がりを証明できれば、どちらか1点で足ります。なお、本籍地を移転していて、「住民票の除票の写し」と「戸籍の附票の写し」のみでは住所変更の繋がりを証明できない場合は「戸籍の附票の除票の写し」等の提出を求められます。
「住民票の除票」と「戸籍の附票の除票」の保存期間について
「住民票の除票」及び「戸籍の附票の除票」の保存期間は、除票となった日(住民票、戸籍の附票が削除された日)から5年間とされていましたが、住民基本台帳法の改正(令和1年6月20日施行)により、5年から150年間に変更されました。このため、令和1年6月20日から遡って5年間(平成26年6月19日)より前に、住民票、戸籍の附票が削除されて、除票となった場合は、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」、「住民票の除票の写し」を取得できないことがあります。(※発行できる範囲を拡大している役所もあるようなので、詳細は各管轄の役所に確認して下さい。)
なお、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」及び「住民票の除票の写し」を取得できない場合は以下の「誓約書」などを提出して手続きをすることが可能です。「誓約書」を提出して手続きを行う際には、上記の変更の履歴を証明する書類を可能な限り取得して、提出しなくてはなりません。
〈氏名に変更がある場合〉
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(発行日から3ヶ月以内)
※車検証(自動車検査証記録事項)の氏名が確認できるもの
〈所有者が法人の場合〉
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.「履歴事項全部証明書」(発行日から3ヶ月以内)
- 2.「閉鎖事項証明書」(発行日から3ヶ月以内)
※「閉鎖事項証明書」は「履歴事項全部証明書」のみでは変更の履歴が繋がらない場合に提出を求められます。
「履歴事項全部証明書」について
法人の「履歴事項全部証明書」とは、一般的に「会社の登記簿謄本」とも呼ばれ、現在、登記されている事項及び証明書の交付申請をした日から遡って3年前の日に属する年の1月1日から、抹消された登記事項の履歴が全て確認できる証明書です。
例えば、平成29年6月1日に法務局で「履歴事項全部証明書」の交付申請をすると、ちょうど3年前が平成26年6月1日になります。
取得できるのは「3年前の日に属する年の1月1日から」ですから、平成26年1月1日以後に商号の変更登記をしていたり、本店を移転登記をしていたりすると、それらの履歴が全て記載されます。(※ただし、抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項の内、「商号」と「本店所在地」については,現在効力がある商号及び本店所在地の直前の商号又は本店所在地は必ず記載されます。)これらの証明書は全国の法務局の支局・出張所の窓口にて取得できます。オンラインや郵送での請求も可能です。
「閉鎖事項証明書」について
「閉鎖事項証明書」とは現在効力を有していない過去の登記事項の履歴を確認できる証明書です。「履歴事項全部証明書」には載らない登記事項になります。
なお、以下のような原因で会社の登記記録は閉鎖されます。
- 吸収合併、新設合併された。
- 他の管轄の法務局へ本店移転した
- 会社を解散して清算手続きを行った
- 特例有限会社が株式会社へ商号変更した
- 持分会社(合名、合資、合同)が株式会社へ組織変更した
- みなし解散の登記をされた
※株式会社については、最後の登記から12年を経過しているもの、一般社団法人又は一般財団法人については、最後の登記から5年を経過しているものについて、法務大臣による官報公告を行い、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない法人は、登記官の職権により、みなし解散登記がされます。
「履歴事項全部証明書」のみでは車検証に記載されている商号の変更や本店所在地の移転の履歴が繋がらない場合は、「閉鎖事項証明書」が必要となることがあります。
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