本店移転、商号等の変更登録について
車検証の「本店所在地」、「法人商号」等が変更になった場合は、その事由が発生してから原則15日以内に「変更登録」を行う必要があります。変更登録を怠ると50万円以下の罰金が科されると道路運送車両法に規定されていますので、早めに手続を行いましょう。
〈参考条文〉
道路運送車両法(抜粋)
第十二条第一項(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第八章 罰則
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二項
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
変更登録手続き完了までの手順
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1.車庫証明の取得
普通自動車の名義人(法人)の本店移転を原因する変更登録(使用の本拠の変更)を行う場合には、基本的に車庫証明を取得する必要があります。(例外的に使用者の住所と使用の本拠の位置に変更が無ければ車庫証明は不要のケースもあります。)車庫証明を取得するまでの手順は以下をご参照下さい。
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4.車検証の交付・自動車税申告
登録書類に不備が無ければ、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、そのまま隣接する県税事務所の窓口に住所変更の申告を行います。
なお、ナンバープレートに変更が無ければ手続はここで完了です。 -
5.ナンバープレートの取付・封印(管轄変更・番号変更の場合)
ナンバープレートに変更がある場合は、自動車税窓口で申告を終えたら、そのままナンバープレートの交付窓口に向かいます。その場でナンバープレートが交付されますので、持ち込みした車両にナンバープレートを取り付けて封印を行います。ナンバープレートの封印は法令に基づいて専門の作業員が行います。なお、行政書士による出張封印は運輸支局に車両を持込せずに、封印資格のある行政書士が車両の場所に出張して封印を行うことが可能です。
※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。
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本店移転・商号変更の必要書類
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
〈本店移転〉
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.「自動車保管場所証明書」(車庫証明)又は「※所在証明書」
- 3.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)
- 4.委任状【押印不要】.pdf
- 5.「履歴事項全部証明書」(発行日から3ヶ月以内)
- 6.「閉鎖事項証明書」(発行日から3ヶ月以内)
※「閉鎖事項証明書」は「履歴事項全部証明書」のみでは変更の履歴が繋がらない場合に提出を求められます。
「※所在証明書」について
法人が本店移転をして、自動車の使用の本拠の位置を変更する際には原則、新しい「使用の本拠の位置」で自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する必要があります。例外として本店所在地を変更(車検証の所有者と使用者が同一法人で本店所在地を変更)して、使用の本拠の位置を変更しない場合は、車庫証明の提出は不要です。ただし、この場合には使用の本拠の位置にて、使用している電気、ガス、水道等の公共料金の領収書(「所在証明書」)(※最終使用日から3か月以内のもの)の提出を求められます。
〈商号変更〉
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.委任状【押印不要】.pdf
- 3.「履歴事項全部証明書」(発行日から3ヶ月以内)
- 4.「閉鎖事項証明書」(発行日から3ヶ月以内)
※「閉鎖事項証明書」は「履歴事項全部証明書」のみでは変更の履歴が繋がらない場合に提出を求められます。
「履歴事項全部証明書」について
法人の「履歴事項全部証明書」とは、一般的に「会社の登記簿謄本」とも呼ばれ、現在、登記されている事項及び証明書の交付申請をした日から遡って3年前の日に属する年の1月1日から、抹消された登記事項の履歴が全て確認できる証明書です。
例えば、平成29年6月1日に法務局で「履歴事項全部証明書」の交付申請をすると、ちょうど3年前が平成26年6月1日になります。
取得できるのは「3年前の日に属する年の1月1日から」ですから、平成26年1月1日以後に商号の変更登記をしていたり、本店を移転登記をしていたりすると、それらの履歴が全て記載されます。(※ただし、抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項の内、「商号」と「本店所在地」については,現在効力がある商号及び本店所在地の直前の商号又は本店所在地は必ず記載されます。)これらの証明書は全国の法務局の支局・出張所の窓口にて取得できます。オンラインや郵送での請求も可能です。
「閉鎖事項証明書」について
「閉鎖事項証明書」とは現在効力を有していない過去の登記事項の履歴を確認できる証明書です。「履歴事項全部証明書」には載らない登記事項になります。
なお、以下のような原因で会社の登記記録は閉鎖されます。
- 吸収合併、新設合併された。
- 他の管轄の法務局へ本店移転した
- 会社を解散して清算手続きを行った
- 特例有限会社が株式会社へ商号変更した
- 持分会社(合名、合資、合同)が株式会社へ組織変更した
- みなし解散の登記をされた
※株式会社については、最後の登記から12年を経過しているもの、一般社団法人又は一般財団法人については、最後の登記から5年を経過しているものについて、法務大臣による官報公告を行い、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない法人は、登記官の職権により、みなし解散登記がされます。
「履歴事項全部証明書」のみでは車検証に記載されている商号の変更や本店所在地の移転の履歴が繋がらない場合は、「閉鎖事項証明書」が必要となることがあります。
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