移転登録について
このページでは普通自動車の「売買」や「贈与」を原因とする名義変更(移転登録)の手続の流れと必要書類について説明します。「移転登録」はナンバープレートが付いている車両の名義変更となりますので、ナンバープレートの管轄変更や希望番号がある場合は、旧ナンバープレートを運輸支局に返納します。なお、普通自動車の移転登録は車検証の有効期限が切れていると手続きを行うことができません。
名義変更完了までの手順
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1.車庫証明の取得
普通自動車の名義変更をする際には原則、車庫証明を取得して運輸支局に提出します。(例外的に使用者の住所と使用の本拠の位置に変更が無ければ車庫証明は不要のケースもあります。)車庫証明を取得するまでの手順は以下をご参照下さい。
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2.必要書類の準備
移転登録に必要な書類を準備します。必要書類については下記をご参照下さい。
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4.車検証の交付・自動車税申告
登録書類に不備が無ければ、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、そのまま隣接する県税事務所の窓口に自動車税の申告を行い、自動車税を支払います。(自動車税がかからない車両もありますが、必ず自動車税申告は行います。)
ナンバープレートに変更が無ければ、手続は税申告で完了です。 -
5.ナンバープレートの取付・封印
ナンバープレートに変更がある場合は、自動車税申告を終えたら、そのままナンバープレートの交付窓口に向かいます。その場でナンバープレートが交付されますので、持ち込みした車両にナンバープレートを取り付けて封印を行います。ナンバープレートの封印は法令に基づいて専門の作業員が行います。なお、行政書士による出張封印は運輸支局に車両を持込せずに、封印資格のある行政書士が車両の場所に出張して封印を行うことが可能です。
※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。
※当サイトをご利用の際には免責事項をご確認下さい。
移転登録に必要な書類
新所有者と新使用者が同一人物の場合
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.印鑑証明書(旧所有者)※発行日から3か月以内
- 3.印鑑証明書(新所有者)※発行日から3か月以内
- 4.自動車保管場所証明書(新使用者の車庫証明)※交付日から30日以内
- 5.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)
- 6.譲渡証明書(新・旧所有者の記入用).xls
- 7.委任状(新・旧所有者の記入用).pdf
※希望番号は事前に申し込みが必要です。
※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。
新所有者と新使用者が別人の場合
必要書類
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.印鑑証明書(旧所有者)※発行日から3か月以内
- 3.印鑑証明書(新所有者)※発行日から3か月以内
- 4.住民票又は印鑑証明書(新使用者)※発行日から3か月以内
- 5.自動車保管場所証明書(新使用者の車庫証明)※交付日から30日以内
- 6.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)
- 7.譲渡証明書(新所有者・旧所有者の記入用).xls
- 8.委任状(新所有者・旧所有者の記入用).pdf
- 9.委任状(新使用者の記入用).pdf
※希望番号は事前に申し込みが必要です。
※自動車登録の申請の際には下記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。
住所、氏名等の変更がある場合
車検証に記載されている「旧所有者」、「旧使用者」の「住所」、「氏名」または法人の「本店」、「商号」に変更等があった後に、車検証の変更手続を行わずに、新しい所有者に名義変更を行う際には、通常の名義変更手続の書類と合わせて以下の「変更の履歴を証する書面」の提出を求められます。
〈旧所有者又は旧使用者が個人の場合〉
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
(車検証の住所から住所変更が1回の場合)
- 1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※住民票の住所(前住所)と車検証(自動車検査証記録事項)の住所の繋がりを証明します。
- 1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※住所変更がある場合は「住民票の写し原本」は必ず提出が必要です。 - 2.戸籍の附票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※「戸籍の附票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。 - 3.住民票の除票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※「住民票の除票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。
(住所変更が2回以上の場合)
※「戸籍の附票の写し」と「住民票の除票の写し」はどちらかで住所の繋がりを証明できれば、どちらか1点で足ります。なお、本籍地を移転していて、「住民票の除票の写し」と「戸籍の附票の写し」のみでは住所変更の繋がりを証明できない場合は「戸籍の附票の除票の写し」等の提出を求められます。
「住民票の除票」と「戸籍の附票の除票」の保存期間について
「住民票の除票」及び「戸籍の附票の除票」の保存期間は、除票となった日(住民票、戸籍の附票が削除された日)から5年間とされていましたが、住民基本台帳法の改正(令和1年6月20日施行)により、5年から150年間に変更されました。このため、令和1年6月20日から遡って5年間(平成26年6月19日)より前に、住民票、戸籍の附票が削除されて、除票となった場合は、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」、「住民票の除票の写し」を取得できないことがあります。(※発行できる範囲を拡大している役所もあるようなので、詳細は各管轄の役所に確認して下さい。)
なお、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」及び「住民票の除票の写し」を取得できない場合は以下の「誓約書」などを提出して手続きをすることが可能です。「誓約書」を提出して手続きを行う際には、上記の変更の履歴を証明する書類を可能な限り取得して、提出しなくてはなりません。
〈氏名に変更がある場合〉
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(発行日から3ヶ月以内)
※車検証(自動車検査証記録事項)の氏名が確認できるもの
〈旧所有者又は旧使用者が法人の場合〉
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.「履歴事項全部証明書」(発行日から3ヶ月以内)
- 2.「閉鎖事項証明書」(発行日から3ヶ月以内)
※「閉鎖事項証明書」は「履歴事項全部証明書」のみでは変更の履歴が繋がらない場合に提出を求められます。
「履歴事項全部証明書」について
法人の「履歴事項全部証明書」とは、一般的に「会社の登記簿謄本」とも呼ばれ、現在、登記されている事項及び証明書の交付申請をした日から遡って3年前の日に属する年の1月1日から、抹消された登記事項の履歴が全て確認できる証明書です。
例えば、平成29年6月1日に法務局で「履歴事項全部証明書」の交付申請をすると、ちょうど3年前が平成26年6月1日になります。
取得できるのは「3年前の日に属する年の1月1日から」ですから、平成26年1月1日以後に商号の変更登記をしていたり、本店を移転登記をしていたりすると、それらの履歴が全て記載されます。(※ただし、抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項の内、「商号」と「本店所在地」については,現在効力がある商号及び本店所在地の直前の商号又は本店所在地は必ず記載されます。)これらの証明書は全国の法務局の支局・出張所の窓口にて取得できます。オンラインや郵送での請求も可能です。
「閉鎖事項証明書」について
「閉鎖事項証明書」とは現在効力を有していない過去の登記事項の履歴を確認できる証明書です。「履歴事項全部証明書」には載らない登記事項になります。
なお、以下のような原因で会社の登記記録は閉鎖されます。
- 吸収合併、新設合併された。
- 他の管轄の法務局へ本店移転した
- 会社を解散して清算手続きを行った
- 特例有限会社が株式会社へ商号変更した
- 持分会社(合名、合資、合同)が株式会社へ組織変更した
- みなし解散の登記をされた
※株式会社については、最後の登記から12年を経過しているもの、一般社団法人又は一般財団法人については、最後の登記から5年を経過しているものについて、法務大臣による官報公告を行い、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない法人は、登記官の職権により、みなし解散登記がされます。
「履歴事項全部証明書」のみでは車検証に記載されている商号の変更や本店所在地の移転の履歴が繋がらない場合は、「閉鎖事項証明書」が必要となることがあります。
法人の解散により印鑑証明書を取得できない場合
法人の解散により法人の代表者の印鑑証明書は取得できなくなります。通常、法人は解散すると清算手続に入ります。清算手続中は、債権者に弁済したり、財産を処分する等の会社を整理する手続きを行います。自動車を保有している法人が解散をすると清算手続の過程で自動車を売却することはありますが、その際には「清算人(代表清算人)の印鑑証明書」を使用して名義変更の手続きを行います。このように清算人の印鑑証明書を取得できる場合は、名義変更の手続は特に支障なく行うことができますが、稀に、この清算手続中に自動車を処分せずに清算手続を終えてしまい、清算結了の登記がされてしまうことがあります。清算結了の登記がされてしまうと、清算人の任務は終了しますので、「清算人の印鑑証明書」は取得できなくなります。この場合、解散して清算手続を終えた法人の名義のまま車検証が残されますので、自動車の名義変更をすることが困難となります。このようなケースでは、「顛末書」を添付して、代表清算人に選任されていた人の個人の印鑑証明書を使用して名義変更を行うことが可能です。ただし、この方法は代表清算人に就任していた人に連絡が取れる状況でしたら可能ですが、元代表清算人に連絡が取れない場合は、最終的に裁判所に申し立てをして移転登録手続を命ずる判決を得て、名義変更の手続きを行うことになります。行方不明の人を被告人として裁判を行うのは専門的な手続になりますので、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
〈清算手続中(清算結了前)の法人の場合〉
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.清算人(代表清算人)の印鑑証明書(旧所有者)※発行日から3か月以内
- 3.印鑑証明書(新所有者)※発行日から3か月以内
- 4.自動車保管場所証明書(車庫証明)※交付日から30日以内
- 5.ナンバープレート前後2枚
- 6.譲渡証明書(新・旧所有者の記入用).xls
- 7.委任状(新・旧所有者の記入用).pdf
〈清算結了登記後の法人の場合〉
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.元代表清算人に就任していた人の個人の印鑑証明書(旧所有者)※発行日から3か月以内
- 3.印鑑証明書(新所有者)※発行日から3か月以内
- 4.自動車保管場所証明書(車庫証明)※交付日から30日以内
- 5.ナンバープレート前後2枚
- 6.譲渡証明書(新・旧所有者の記入用).xls
- 7.委任状(新・旧所有者の記入用).pdf
- 8.清算を結了した法人の登録申請にかかる顛末書.pdf
- 9.閉鎖事項全部証明書(清算結了の登記が確認できるもの)
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