自動車検査証変更記録申請について

このページでは軽自動車の「売買」等を原因とする名義変更(自動車検査証変更記録申請)の手続の流れと必要書類について説明します。「自動車検査証変更記録申請」はナンバープレートが付いている車両の名義変更となりますので、ナンバープレートの管轄変更や希望番号がある場合は、旧ナンバープレートを管轄の軽自動車検査協会事務所・支所に返納します。

名義変更完了までの手順

  1. 1.車庫証明の届出

    軽自動車の車庫の届出は、軽自動車の名義変更(自動車検査証変更記録申請)を行う前には必ずしも必要ありません。ただし、以下のように車庫の届出の期限が決められています。

    ※全軽自協HPより抜粋

    軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出

    軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出

    軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出

    ※車庫の新規届出、変更届出をしない場合、又は虚偽の申告をした場合には10万円以下の罰金規定があります。

    ※車庫証明を取得するまでの手順は以下をご参照下さい。

  2. 2.必要書類の準備

    自動車検査証変更記録申請に必要な書類を準備します。必要書類については下記をご参照下さい。

  3. 3.自動車検査証変更記録申請・自動車税申告

    新たに自動車の使用者となる人の「使用の本拠の位置」を管轄している各都道府県の軽自動車検査協会事務所・支所の窓口に申請を行います。

  4. 4.車検証・ナンバープレートの交付

    申請書類に不備等が無ければ、新しい車検証とナンバープレートが交付されます。

※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。

※当サイトをご利用の際には免責事項をご確認下さい。

自動車検査証変更記録申請に必要な書類

新所有者と新使用者が同一人物の場合

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
  • 2.住民票又は印鑑証明書(新使用者のもの)
    ※発行日から3か月以内(コピー可※全体が鮮明に確認できることが条件です。カメラで撮影したものは使用できません。)
    ※住民票は数枚のページがある場合は、全てのページが必要です。ホチキス止めを外すと使用できなくなりますのでご注意下さい。
  • 3.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)

※事業用自動車(黒ナンバー)として登録を行う場合は「事業用自動車等連絡書」も必要です。

※希望番号は事前に申し込みが必要です。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。旧ナンバープレートが管轄外の場合は軽自動車検査協会事務所・支所の窓口に「税止め」の手続を代行依頼することもできます。

新所有者と新使用者が別人の場合

軽自動車の名義変更は、「新所有者」と「新使用者」が別人の場合でも「新所有者」の住民票、印鑑証明書等は不要です。ただし、「新所有者」が信販会社等の場合は、軽自動車検査協会事務所・支所の信販窓口から信販会社等の「申請依頼書」が交付されます。

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
  • 2.住民票又は印鑑証明書(新使用者のもの)
    ※発行日から3か月以内(コピー可※全体が鮮明に確認できることが条件です。カメラで撮影したものは使用できません。)
    ※住民票は数枚のページがある場合は、全てのページが必要です。ホチキス止めを外すと使用できなくなりますのでご注意下さい。
  • 3.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)

※事業用自動車(黒ナンバー)として登録を行う場合は「事業用自動車等連絡書」も必要です。

※希望番号は事前に申し込みが必要です。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。神奈川県は旧ナンバープレートが管轄外の場合は軽自動車検査協会事務所・支所の窓口に「税止め」の手続を代行依頼することもできます。

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