自動車検査証変更記録申請について
このページでは軽自動車の「相続」を原因とする名義変更(自動車検査証変更記録申請)の手続の流れと必要書類について説明します。軽自動車の所有者がお亡くなりになると自動車は相続人に相続されます。なお、軽自動車は「所有者」と「使用者」を別々の名義人として登録できますが、「使用者」の方が死亡しても自動車を相続することはありません。また、「自動車検査証変更記録申請」はナンバープレートが付いている車両の名義変更となりますので、ナンバープレートの管轄変更や希望番号がある場合は、旧ナンバープレートを管轄の軽自動車検査協会事務所・支所に返納します。
名義変更完了までの手順
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1.車庫証明の届出
軽自動車の車庫の届出は、軽自動車の名義変更(自動車検査証変更記録申請)を行う前には必ずしも必要ありません。ただし、以下のように車庫の届出の期限が決められています。
※全軽自協HPより抜粋
軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出
軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出
軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出
※車庫の新規届出、変更届出をしない場合、又は虚偽の申告をした場合には10万円以下の罰金規定があります。
※車庫証明を取得するまでの手順は以下をご参照下さい。
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3.自動車検査証変更記録申請・自動車税申告
新たに自動車の使用者となる人の「使用の本拠の位置」を管轄している各都道府県の軽自動車検査協会事務所・支所の窓口に申請を行います。
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4.車検証・ナンバープレートの交付
申請書類に不備等が無ければ、新しい車検証とナンバープレートが交付されます。
※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。
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自動車検査証変更記録申請に必要な書類
「相続」を原因とする名義変更
必要書類
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
- 2.住民票又は印鑑証明書(新使用者のもの)
※発行日から3か月以内(コピー可※全体が鮮明に確認できることが条件です。カメラで撮影したものは使用できません。)
※住民票は数枚のページがある場合は、全てのページが必要です。ホチキス止めを外すと使用できなくなりますのでご注意下さい。 - 3.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)
- 4.被相続人(所有者)の死亡を確認できる「戸籍全部事項証明書」、「除籍謄本」等(死亡による除籍の記載があるもの)
- 5.被相続人の「戸籍全部事項証明書」、「改製原戸籍」、「戸籍謄本」、「除籍謄本」等のいずれか1点(軽自動車の所有者となる人が相続人となることを確認できるもの)
「遺産分割協議書」について
軽自動車の相続を原因とする名義変更手続には「遺産分割協議書」は不要です。最終的に軽自動車の所有者となる方が相続人であることを証明できる上記の戸籍関係書類を提出することで足ります。
※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。旧ナンバープレートが管轄外の場合は軽自動車検査協会事務所・支所の窓口に「税止め」の手続を代行依頼することもできます。
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