一時抹消登録について

「一時抹消登録」とは、自動車の使用を一時的に中止してナンバープレートを返納する手続きのことを言います。一時抹消登録をすることにより、自動車税(種別割)の支払いを止めることができます。

一時抹消登録手続き完了までの手順

  1. 1.必要書類の準備

    一時抹消登録に必要な書類を準備します。一時抹消登録は主に以下の3パターンの手続があります。必要書類については下記をご参照下さい。

  2. 2.登録申請

    自動車の使用者の「使用の本拠の位置」を管轄している各都道府県の運輸支局の窓口に登録申請を行います。

  3. 3.登録識別情報等通知書の交付・自動車税申告

    登録書類に不備が無ければ、登録識別情報等通知書が交付されます。登録識別情報等通知書が交付されたら、そのまま隣接する県税事務所に一時抹消登録の申告を行います。
    申告後は自動車税(種別割)の課税は無くなります。

※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。

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一時抹消登録の必要書類

車検証の名義人を変更せずに一時抹消登録を行う際の必要書類です。

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
  • 2.ナンバープレート前後2枚(一時抹消登録を行う際には、ナンバープレートの返納は必須です。)
  • 3.所有者の印鑑証明書(※車検証の名義人のもの)※発行日から3か月以内
  • 4.委任状(所有者の記入用).pdf

移転一時抹消登録の必要書類

「移転一時抹消登録」は車検証の名義人から自動車の所有権を移転して名義人をエンドユーザーに変更してから一時抹消登録を行う手続きです。
一般的に中古車販売店等の自動車ディラーが自動車を買取して、一時抹消登録を行うことが多いようです。
自動車の所有権は以下のような流れで移転します。なお、「移転一時抹消登録」は、書類を全て揃えれば一回の申請で行うことができます。
【例】所有者A(車検証の名義人)→所有者B(Aから自動車を買取した業者等)→所有者Bの名義にしてから一時抹消登録。

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
  • 2.ナンバープレート前後2枚(一時抹消登録を行う際には、ナンバープレートの返納は必須です。)
  • 3.印鑑証明書(旧所有者)※発行日から3か月以内
  • 4.印鑑証明書(新所有者)※発行日から3か月以内
  • 5.譲渡証明書(新・旧所有者の記入用).xls
  • 6.委任状(新・旧所有者の記入用).pdf
  • 車庫証明に代わる「所在証明書」について

    自動車の移転登録を行う際には、原則、新しく使用者となる名義人の自動車保管場所証明書(車庫証明)の提出を求められますが、移転一時抹消登録をする場合は、車庫証明の提出は不要です。ただし、最終的に使用者となる人の印鑑証明書の住所と使用の本拠の位置が異なる場合(例として法人の本店所在地と使用の本拠の位置が異なる住所の場合)は、使用の本拠地にて、使用している電気、ガス、水道等の公共料金の領収書(「所在証明書」)(※光熱費等の引き落とし日から3か月以内)の提出を求められます。なお、エンドユーザーの印鑑証明書の住所と使用者の住所、使用の本拠の位置が全て一致していれば、「所在証明書」は不要です。

変更一時抹消登録の必要書類

「変更一時抹消登録」は、車両の所有者や使用者の住所、氏名、使用の本拠の位置等を変更してから一時抹消登録を行う手続です。住所等の変更に伴い、ナンバープレートの管轄運輸支局が変わることがあります。なお、「変更一時抹消登録」は書類を全て揃えれば一回の申請で行うことができます。

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
  • 2.ナンバープレート前後2枚(一時抹消登録を行う際には、ナンバープレートの返納は必須です。)
  • 3.変更を証する書面(住民票、戸籍謄本、履歴事項全部証明書等)※発行から3か月以内の原本が必要です。
  • 4.「所在証明書」※所有者及び使用者の住所と使用の本拠の位置が変更により異なることになった場合。
  • 5.委任状【押印不要】.pdf
  • 「所在証明書」について

    自動車の「使用の本拠の位置」を変更する場合は原則、新しく使用者となる名義人の自動車保管場所証明書(車庫証明)の提出を求められますが、変更一時抹消登録をする場合は、車庫証明の提出は不要です。ただし、最終的に使用者となる人の印鑑証明書の住所と使用の本拠の位置が異なる場合(例として法人の本店所在地と使用の本拠の位置が異なる住所の場合)は、使用の本拠地にて、使用している電気、ガス、水道等の公共料金の領収書(「所在証明書」)(※光熱費等の引き落とし日から3か月以内)の提出を求められます。なお、エンドユーザーの印鑑証明書の住所と使用者の住所、使用の本拠の位置が全て一致していれば、「所在証明書」は不要です。

          

住所、氏名等の変更がある場合

車検証に記載されている「旧所有者」、「旧使用者」の「住所」、「氏名」または法人の「本店」、「商号」に変更等があった後に、車検証の変更手続を行わずに、新しい所有者に名義変更を行う際には、通常の名義変更手続の書類と合わせて以下の「変更の履歴を証する書面」の提出を求められます。

〈旧所有者又は旧使用者が個人の場合〉
必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

(車検証の住所から住所変更が1回の場合)
  • 1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
    ※住民票の住所(前住所)と車検証(自動車検査証記録事項)の住所の繋がりを証明します。
    (住所変更が2回以上の場合)
  • 1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
    ※住所変更がある場合は「住民票の写し原本」は必ず提出が必要です。
  • 2.戸籍の附票の写し(発行日から3ヶ月以内)
    ※「戸籍の附票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。
  • 3.住民票の除票の写し(発行日から3ヶ月以内)
    ※「住民票の除票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。

※「戸籍の附票の写し」と「住民票の除票の写し」はどちらかで住所の繋がりを証明できれば、どちらか1点で足ります。なお、本籍地を移転していて、「住民票の除票の写し」と「戸籍の附票の写し」のみでは住所変更の繋がりを証明できない場合は「戸籍の附票の除票の写し」等の提出を求められます。

「住民票の除票」と「戸籍の附票の除票」の保存期間について

「住民票の除票」及び「戸籍の附票の除票」の保存期間は、除票となった日(住民票、戸籍の附票が削除された日)から5年間とされていましたが、住民基本台帳法の改正(令和1年6月20日施行)により、5年から150年間に変更されました。このため、令和1年6月20日から遡って5年間(平成26年6月19日)より前に、住民票、戸籍の附票が削除されて、除票となった場合は、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」、「住民票の除票の写し」を取得できないことがあります。(※発行できる範囲を拡大している役所もあるようなので、詳細は各管轄の役所に確認して下さい。)
なお、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」及び「住民票の除票の写し」を取得できない場合は以下の「誓約書」などを提出して手続きをすることが可能です。「誓約書」を提出して手続きを行う際には、上記の変更の履歴を証明する書類を可能な限り取得して、提出しなくてはなりません。

〈氏名に変更がある場合〉
必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

  • 1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(発行日から3ヶ月以内)
    ※車検証(自動車検査証記録事項)の氏名が確認できるもの
〈旧所有者が法人の場合〉
必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

  • 1.「履歴事項全部証明書」(発行日から3ヶ月以内)
  • 2.「閉鎖事項証明書」(発行日から3ヶ月以内)
    ※「閉鎖事項証明書」は「履歴事項全部証明書」のみでは変更の履歴が繋がらない場合に提出を求められます。

「履歴事項全部証明書」について

法人の「履歴事項全部証明書」とは、一般的に「会社の登記簿謄本」とも呼ばれ、現在、登記されている事項及び証明書の交付申請をした日から遡って3年前の日に属する年の1月1日から、抹消された登記事項の履歴が全て確認できる証明書です。
例えば、平成29年6月1日に法務局で「履歴事項全部証明書」の交付申請をすると、ちょうど3年前が平成26年6月1日になります。
取得できるのは「3年前の日に属する年の1月1日から」ですから、平成26年1月1日以後に商号の変更登記をしていたり、本店を移転登記をしていたりすると、それらの履歴が全て記載されます。(※ただし、抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項の内、「商号」と「本店所在地」については,現在効力がある商号及び本店所在地の直前の商号又は本店所在地は必ず記載されます。)これらの証明書は全国の法務局の支局・出張所の窓口にて取得できます。オンラインや郵送での請求も可能です。

「閉鎖事項証明書」について

「閉鎖事項証明書」とは現在効力を有していない過去の登記事項の履歴を確認できる証明書です。「履歴事項全部証明書」には載らない登記事項になります。

なお、以下のような原因で会社の登記記録は閉鎖されます。

  • 吸収合併、新設合併された。
  • 他の管轄の法務局へ本店移転した
  • 会社を解散して清算手続きを行った
  • 特例有限会社が株式会社へ商号変更した
  • 持分会社(合名、合資、合同)が株式会社へ組織変更した
  • みなし解散の登記をされた
    ※株式会社については、最後の登記から12年を経過しているもの、一般社団法人又は一般財団法人については、最後の登記から5年を経過しているものについて、法務大臣による官報公告を行い、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない法人は、登記官の職権により、みなし解散登記がされます。

「履歴事項全部証明書」のみでは車検証に記載されている商号の変更や本店所在地の移転の履歴が繋がらない場合は、「閉鎖事項証明書」が必要となることがあります。

法人の解散により印鑑証明書を取得できない場合

法人の解散により法人の代表者の印鑑証明書は取得できなくなります。通常、法人は解散すると清算手続に入ります。清算手続中は、債権者に弁済したり、財産を処分する等の会社を整理する手続きを行います。自動車を保有している法人が解散をすると清算手続の過程で自動車を売却することはありますが、その際には「清算人(代表清算人)の印鑑証明書」を使用して名義変更の手続きを行います。このように清算人の印鑑証明書を取得できる場合は、名義変更の手続は特に支障なく行うことができますが、稀に、この清算手続中に自動車を処分せずに清算手続を終えてしまい、清算結了の登記がされてしまうことがあります。清算結了の登記がされてしまうと、清算人の任務は終了しますので、「清算人の印鑑証明書」は取得できなくなります。この場合、解散して清算手続を終えた法人の名義のまま車検証が残されますので、自動車の名義変更をすることが困難となります。このようなケースでは、「顛末書」を添付して、代表清算人に選任されていた人の個人の印鑑証明書を使用して名義変更を行うことが可能です。ただし、この方法は代表清算人に就任していた人に連絡が取れる状況でしたら可能ですが、元代表清算人に連絡が取れない場合は、最終的に裁判所に申し立てをして移転登録手続を命ずる判決を得て、名義変更の手続きを行うことになります。行方不明の人を被告人として裁判を行うのは専門的な手続になりますので、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

〈清算手続中(清算結了前)の法人の場合〉
必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

〈清算結了登記後の法人の場合〉
必要書類

※下記の書類は全て原本が必要です。

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