自動車検査証返納届(一時使用中止)

「自動車検査証返納届(一時使用中止)」とは、軽自動車の使用を一時的に中止してナンバープレートを返納する手続きのことを言います。

自動車検査証返納届け完了までの手順

  1. 1.必要書類の準備

    一時使用中止に必要な書類を準備します。一時使用中止は主に以下の3パターンの手続があります。必要書類については下記をご参照下さい。

  2. 2.自動車検査証返納届・自動車税申告

    軽自動車の使用者の「使用の本拠の位置」を管轄している各都道府県の軽自動車検査協会事務所・支所の窓口に申請を行います。

  3. 3.自動車検査証返納証明書の交付

    申請書類に不備等が無ければ「自動車検査証返納証明書」が交付されます。

    従来、発行されていた「軽自動車検査証返納確認書」は、令和7年11月28日(金曜日)をもって発行を終了しました。当該、確認書は「譲渡証明書」として取り扱われておりましたが、発行終了後は、道路運送車両法第33条第1項に定められている事項を記載した譲渡証明書.xlsの提出が必要です。なお、発行済みの「軽自動車検査証返納確認書」は引き続き「譲渡証明書」として使用可能です。

※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。

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一時使用中止の必要書類

車検証の名義人を変更せずに一時使用中止を行う際の必要書類です。

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
  • 2.ナンバープレート前後2枚(一時使用中止を行う際には、ナンバープレートの返納は必須です。)

※事業用自動車(黒ナンバー)として登録を行う場合は「事業用自動車等連絡書」も必要です。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。

移転一時使用中止の必要書類

「移転一時使用中止」は車検証の名義人から軽自動車の所有権を移転して名義人をエンドユーザーに変更してから一時使用中止を行う手続きです。
一般的に中古車販売店等の自動車ディラーが自動車を買取して、移転一時使用中止を行うことが多いようです。
自動車の所有権は以下のような流れで移転します。なお、「移転一時使用中止」は、書類を全て揃えれば一回の申請で行うことができます。
【例】所有者A(車検証の名義人)→所有者B(Aから自動車を買取した業者等)→所有者Bの名義にしてから一時使用中止。

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
  • 2.ナンバープレート前後2枚(一時使用中止を行う際には、ナンバープレートの返納は必須です。)
  • 3.住民票又は印鑑証明書(新使用者・新所有者のもの)
    ※発行日から3か月以内(コピー可※全体が鮮明に確認できることが条件です。カメラで撮影したものは使用できません。)
    ※住民票は数枚のページがある場合は、全てのページが必要です。ホチキス止めを外すと使用できなくなりますのでご注意下さい。

※事業用自動車(黒ナンバー)として登録を行う場合は「事業用自動車等連絡書」も必要です。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。旧ナンバープレートが管轄外の場合は軽自動車検査協会事務所・支所の窓口に「税止め」の手続を代行依頼することもできます。

変更一時使用中止の必要書類

「変更一時使用中止の必要書類」は、所有者や使用者の住所、氏名、使用の本拠の位置等を変更してから変更一時使用中止を行う手続です。住所等の変更に伴い、ナンバープレートの管轄運輸支局が変わることがあります。なお、「変更一時使用中止」は書類を全て揃えれば一回の申請で行うことができます。

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
  • 2.ナンバープレート前後2枚(一時抹消登録を行う際には、ナンバープレートの返納は必須です。)
  • 3.変更を証する書面(住民票、戸籍謄本、履歴事項全部証明書(法人の場合)等)
    ※発行日から3か月以内(コピー可※全体が鮮明に確認できることが条件です。カメラで撮影したものは使用できません。)
    ※住民票、履歴事項全部証明書は複数のページがある場合は、全てのページが必要です。ホチキス止めを外すと使用できなくなりますのでご注意下さい。

※事業用自動車(黒ナンバー)として登録を行う場合は「事業用自動車等連絡書」も必要です。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。旧ナンバープレートが管轄外の場合は軽自動車検査協会事務所・支所の窓口に「税止め」の手続を代行依頼することもできます。

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