住所、氏名等の変更登録について
車検証の「住所」、「氏名」等が変更になった場合は、その事由が発生してから原則15日以内に「変更登録」を行う必要があります。変更登録を怠ると50万円以下の罰金が科されると道路運送車両法に規定されていますので、早めに手続を行いましょう。
〈参考条文〉
道路運送車両法(抜粋)
第十二条第一項(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第八章 罰則
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二項
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
変更登録完了までの手順
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1.車庫証明の取得
普通自動車の名義人の住所変更をする際には原則、車庫証明を取得して運輸支局に提出します。(例外的に使用者の住所と使用の本拠の位置に変更が無ければ車庫証明は不要のケースもあります。)車庫証明を取得するまでの手順は以下をご参照下さい。
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4.車検証の交付・自動車税申告
登録書類に不備が無ければ、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、そのまま隣接する県税事務所の窓口に住所変更の申告を行います。
なお、ナンバープレートに変更が無ければ手続はここで完了です。 -
5.ナンバープレートの取付・封印(管轄変更・番号変更の場合)
ナンバープレートに変更がある場合は、自動車税窓口で申告を終えたら、そのままナンバープレートの交付窓口に向かいます。その場でナンバープレートが交付されますので、持ち込みした車両にナンバープレートを取り付けて封印を行います。ナンバープレートの封印は法令に基づいて専門の作業員が行います。なお、行政書士による出張封印は運輸支局に車両を持込せずに、封印資格のある行政書士が車両の場所に出張して封印を行うことが可能です。
※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。
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住所変更登録の必要書類
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.自動車保管場所証明書(使用者の車庫証明)※交付日から30日以内
- 3.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)
- 4.委任状【押印不要】.pdf
(車検証の住所から住所変更が1回の場合)
- 5.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※住民票の住所(前住所)と車検証(自動車検査証記録事項)の住所の繋がりを証明します。
- 5-1.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※住所変更がある場合は「住民票の写し原本」は必ず提出が必要です。 - 5-2.戸籍の附票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※「戸籍の附票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。 - 5-3.住民票の除票の写し(発行日から3ヶ月以内)
※「住民票の除票の写し」に記載されている車検証(自動車検査証記録事項)の住所を確認して、現住所との繋がりを証明します。
(車検証の住所から住所変更が2回以上の場合)
※「戸籍の附票の写し」と「住民票の除票の写し」はどちらかで住所の繋がりを証明できれば、どちらか1点で足ります。なお、本籍地を移転していて、「住民票の除票の写し」と「戸籍の附票の写し」のみでは住所変更の繋がりを証明できない場合は「戸籍の附票の除票の写し」等の提出を求められます。
「住民票の除票」と「戸籍の附票の除票」の保存期間について
「住民票の除票」及び「戸籍の附票の除票」の保存期間は、除票となった日(住民票、戸籍の附票が削除された日)から5年間とされていましたが、住民基本台帳法の改正(令和1年6月20日施行)により、5年から150年間に変更されました。このため、令和1年6月20日から遡って5年間(平成26年6月19日)より前に、住民票、戸籍の附票が削除されて、除票となった場合は、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」、「住民票の除票の写し」を取得できないことがあります。(※発行できる範囲を拡大している役所もあるようなので、詳細は各管轄の役所に確認して下さい。)
なお、保存期間の経過により「戸籍の附票の除票の写し」及び「住民票の除票の写し」を取得できない場合は以下の「誓約書」などを提出して手続きをすることが可能です。「誓約書」を提出して手続きを行う際には、上記の変更の履歴を証明する書類を可能な限り取得して、提出しなくてはなりません。
氏名変更の必要書類
婚姻、離婚等の理由により氏が変更した場合、車検証の変更手続きを行います。
必要書類
※下記の書類は全て原本が必要です。
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.委任状【押印不要】.pdf
- 3.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(発行日から3ヶ月以内の原本)
※車検証(自動車検査証記録事項)の旧姓が確認できるもの
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