新車新規登録について
「新車新規登録」は、自動車を製造工場で部品から組み立て完成させて、完成検査を経て登録を行います。
多くの国産の自家用乗用車は「型式指定車」となっていて、新車の完成時に製造工場で車検(完成検査)を行うことで、運輸支局等への持ち込み検査を省略することが可能となっています。
新車新規登録完了までの手順
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3.登録申請
新たに自動車の使用者となる人の「使用の本拠の位置」を管轄している各都道府県の運輸支局の窓口に登録申請を行います。「使用の本拠の位置」は「自動車保管場所証明書(車庫証明)」に記載されています。
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4.車検証の交付・自動車税申告
登録書類に不備が無ければ、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、そのまま隣接する県税事務所の窓口に自動車税の申告を行い、自動車税を支払います。(自動車税がかからない車両もありますが、必ず自動車税申告は行います。)
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5.ナンバープレートの取付・封印
自動車税申告を終えたら、そのままナンバープレートの交付窓口に向かいます。その場でナンバープレートが交付されますので、持ち込みした車両にナンバープレートを取り付けて封印を行います。ナンバープレートの封印は法令に基づいて専門の作業員が行います。なお、行政書士による出張封印は運輸支局に車両を持込せずに、封印資格のある行政書士が車両の場所に出張して封印を行うことが可能です。
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必要書類について
新所有者と新使用者が同一人物の場合
必要書類
- 1.完成検査終了証(写し)及び譲渡証明書(写し)
- 2.印鑑証明書(新所有者)※発行日から3か月以内
- 3.自動車保管場所証明書(新使用者の車庫証明)※交付日から30日以内
- 4.自賠責保険(車検が満了するまでの期間の加入が必要です。)
- 5.委任状(新所有者の記入用).pdf
「完成検査終了証(写し)」、「譲渡証明書(写し)」とは、運輸支局に送信された電子情報の内容(車検が終了していること及び新所有者に自動車が譲渡されていること)が記載されている書面です。これらの書面は運輸支局の窓口に提出は不要ですが、運輸支局に電子情報が送信されている証明として発行されます。
「予備検査証」での新規登録も可能です。
「中古新規登録」では「旧所有者」の「印鑑証明書」と「委任状」は不要です。
※希望番号(希望ナンバー)は事前に申し込みが必要です。
※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。
新所有者と新使用者が別人の場合
必要書類
- 1.完成検査終了証(写し)及び譲渡証明書(写し)
- 2.印鑑証明書(新所有者)※発行日から3か月以内
- 3.住民票又は印鑑証明書(新使用者)※発行日から3か月以内
- 4.自動車保管場所証明書(新使用者の車庫証明)※交付日から30日以内
- 5.自賠責保険証明書(車検が満了するまでの期間の加入が必要です。)
- 6.委任状(新所有者の記入用).pdf
- 7.委任状(新使用者の記入用).pdf
「完成検査終了証(写し)」、「譲渡証明書(写し)」とは、運輸支局に送信された電子情報の内容(車検が終了していること及び新所有者に自動車が譲渡されていること)が記載されている書面です。これらの書面は運輸支局の窓口に提出は不要ですが、運輸支局に電子情報が送信されている証明として発行されます。
「予備検査証」での新規登録も可能です。
「新車新規登録」では「旧所有者」の「印鑑証明書」と「委任状」は不要です。
※希望番号(希望ナンバー)は事前に申し込みが必要です。
※自動車登録の申請の際には下記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を記入して一緒に提出します。
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