使用の本拠の位置の変更登録について
車検証の「使用の本拠の位置」のみを変更した場合は、その事由が発生してから原則15日以内に「変更登録」を行う必要があります。変更登録を怠ると50万円以下の罰金が科されると道路運送車両法に規定されていますので、早めに手続を行いましょう。
参考条文
道路運送車両法(抜粋)
第十二条第一項(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第八章 罰則
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二項
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
変更登録手続き完了までの手順
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3.登録申請
新たに自動車の使用者となる人の「使用の本拠の位置」を管轄している各都道府県の運輸支局の窓口に登録申請を行います。「使用の本拠の位置」は「自動車保管場所証明書(車庫証明)」に記載されています。
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4.車検証の交付・自動車税申告
登録書類に不備が無ければ、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、そのまま隣接する県税事務所の窓口に住所変更の申告を行います。
なお、ナンバープレートに変更が無ければ手続はここで完了です。 -
5.ナンバープレートの取付・封印(管轄変更・番号変更の場合)
ナンバープレートに変更がある場合は、自動車税窓口で申告を終えたら、そのままナンバープレートの交付窓口に向かいます。その場でナンバープレートが交付されますので、持ち込みした車両にナンバープレートを取り付けて封印を行います。ナンバープレートの封印は法令に基づいて専門の作業員が行います。なお、行政書士による出張封印は運輸支局に車両を持込せずに、封印資格のある行政書士が車両の場所に出張して封印を行うことが可能です。
※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。
使用の本拠の位置の変更登録
必要書類
- 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当)
※有効期限内の車検証 - 2.「自動車保管場所証明書」(車庫証明)※「使用の本拠の位置」を証明する為に車庫証明を提出します。
- 3.ナンバープレート前後2枚(管轄変更又は番号変更がある場合に必要です。)
- 4.委任状【押印不要】.pdf
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