車庫証明を取得するまでの手順

神奈川県の車庫証明は保管場所(駐車場)を管轄している警察署の窓口に申請を行います。車庫の現地調査等に問題が無ければ、申請から4営業日~5営業日程度の日数で交付されます。
(例:月曜日に申請すると、車庫の現地調査に問題が無ければ、木曜日もしくは金曜日に交付されます。)なお、軽自動車は原則、申請日に受理されて届出は完了します。※例外的に軽自動車の車庫の現地調査を行う場合もあります。

  1. 1.必要書類の準備

    車庫証明の申請に必要な書類を準備します。必要書類については下記をご参照下さい。

  2. 2.管轄の警察署に申請を行います。

    保管場所(駐車場)を管轄する警察署の窓口に出向いて申請を行います。書類に不備が無ければ、申請は受理されます。申請が受理されると「受付票」が交付されます。

  3. 3.車庫(保管場所)の現地調査

    申請が受理された日の翌営業日以降に、警察署の調査員による車庫の現地調査(保管場所として条件を満たしているかどうかの調査)が行われます。現地調査は原則、平日に行われます。なお、調査に問題があった場合は警察署の担当窓口から連絡が入ります。基本的に何も連絡が無ければ、交付予定日に車庫証明は交付されます。

  4. 4.保管場所証明書(車庫証明)の交付

    車庫の現地調査に問題が無ければ、「受付票」に記載されている「交付予定日」に窓口に出向いて「保管場所証明書(車庫証明)」を受け取ります。

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車庫証明申請書類(普通車用)

神奈川県の車庫証明は以下の書類に必要事項を全て記入して申請を行います。記入方法につきましては「記載例」を参考にして下さい。
なお、提出書類の中の「自認書」「保管場所使用承諾証明書」は下記1.又は2.の状況に応じてどちらか一方を提出します。

1.車庫証明の申請者自身が駐車場の土地を所有している場合

「自認書」を提出します。

2.車庫証明の申請者が駐車場を借りている場合

「保管場所使用承諾証明書」を提出します。
「保管場所使用承諾証明書」は駐車場の貸主又は駐車場の土地の管理者から発行してもらう書面です。

必要書類

車庫証明届出書類(軽自動車用)

軽自動車は保管場所の「届出不要地域」にご注意下さい。

神奈川県の軽自動車の車庫証明は下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に限り、届出が必要になります。下記以外の地域は軽自動車の保管場所の届出は必要ありません。

※保管場所の届出対象地域(届出が必要な地域)

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

※市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。

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