Yナンバーからの名義変更

このページではYナンバーから日本のナンバーに名義変更する際の手続の流れと必要書類について説明します。「Yナンバー」とは、日本に駐留している米軍人やその関係者が所有している車両に付けられるナンバープレートのことです。Yナンバーの車両の所有者から日本人の所有者に名義変更するためには、一旦、Yナンバーの車両を「一時抹消登録」してから、一時抹消登録された状態で「所有者変更記録」という手続を行う方法と、一時抹消登録をしてから、新しい所有者の名義で「中古新規登録」を行う方法があります。いずれにしてもYナンバー車両の所有者から日本人の所有者に名義変更するためには、Yナンバーの車両を「一時抹消登録」しなくてはなりません。

名義変更完了までの手順

  1. 1.車庫証明の取得(中古新規登録する場合のみ必要)

    一時抹消登録をしたYナンバーの車両を新たな所有者の名義で中古新規登録をする際には新たに所有者となる名義人の車庫証明を取得する必要があります。
    車庫証明を取得するまでの手順は以下をご参照下さい。

  2. 3.登録申請

    新たに自動車の使用者となる人の「使用の本拠の位置」を管轄している各都道府県の運輸支局の窓口に登録申請を行います。また、一時抹消登録を行う場合は、車検証(自動車検査証記録事項)に記載されている「使用の本拠の位置」をご確認下さい。なお、「所有者変更記録」の手続を行う場合は、最寄りの運輸支局にて手続が可能です

  3. 4.登録識別情報等通知書の交付・自動車税申告(一時抹消登録の場合)

    登録書類に不備が無ければ、新しい登録識別情報等通知書が交付されます。登録識別情報等通知書が交付されたら、隣接する県税事務所に併設されている米軍専用のAUTOMOBILE TAX窓口に申告を行います。

  4. 4-1.車検証の交付・自動車税申告(中古新規登録の場合)

    登録書類に不備が無ければ、新しい車検証が交付されます。車検証が交付されたら、そのまま隣接する県税事務所の窓口に自動車税の申告を行い、自動車税を支払います。

  5. 4-2.登録識別情報等通知書の交付(所有者変更記録の場合)

    登録書類に不備が無ければ、新しい登録識別情報等通知書が交付されます。登録識別情報等通知書の「備考欄」に新たに所有者となった名義人の住所と氏名が記載されていることを確認して下さい。所有者変更記録の手続では自動車税申告は不要となりますので、登録窓口から新しい登録識別情報等通知書が交付されたら手続は完了です。

  6. 5.ナンバープレートの取付・封印(中古新規登録の場合のみ)

    自動車税の申告を終えたら、そのままナンバープレートの交付窓口に向かいます。その場でナンバープレートが交付されますので、持ち込みした車両にナンバープレートを取り付けて封印を行います。ナンバープレートの封印は法令に基づいて専門の作業員が行います。なお、行政書士による出張封印は運輸支局に車両を持込せずに、封印資格のある行政書士が車両の場所に出張して封印を行うことが可能です。

※弊所に手続のご依頼を頂く際の流れにつきましては、「ご依頼を頂く際の流れ」をご覧下さい。

※当サイトをご利用の際には免責事項をご確認下さい。

必要書類

Yナンバーの車両を「一時抹消登録」する際に必要となる書類

必要書類
  • 1.車検証の原本(新しい車検証はA6サイズ相当のカードタイプ)
  • 2.VEHICLE REGISTRATION WORK SHEET1枚(所有者のもの)※米軍から発行されます。
    ※「VEHICLE REGISTRATION WORK SHEET」は「RETURN TO VRO」というスタンプが押された1枚を合わせて合計2枚が米軍から交付されます。「RETURN TO VRO」のスタンプが押された1枚は登録窓口ではなく、AUTOMOBILE TAX窓口に提出します。
  • 3.ナンバープレート前後2枚
  • 4.その他の書類(米軍のAUTOMOBILE TAX窓口に提出する書類)
    ※米軍から交付された「解除事由証明願」、「一時抹消申告書」、「VEHICLE REGISTRATION WORK SHEET(RETURN TO VRO)」などの書類と一緒に登録窓口で交付された登録識別情報等通知書を提出します。詳細につきましては、米軍専用の税窓口に確認をお願いします。

※上記の書類以外に手数料納付書に印紙を貼って、申請用紙(マークシート)を記入して一緒に提出します。

Yナンバーの車両を一時抹消登録後に「中古新規登録」を行う場合

必要書類
  • 1.登録識別情報等通知書
  • 2.自動車予備検査証(※有効期限内のもの)
  • 2-1.保安基準適合証(※有効期限:検査年月日を含めて15日)
  • 「2.自動車予備検査証」と「2-1.保安基準適合証」は二つのうちどちらか一つ用意すれば足ります。

  • 3.印鑑証明書(新所有者)※発行日から3か月以内
  • 4.自動車保管場所証明書(新使用者の車庫証明)※交付日から30日以内
  • 5.自賠責保険証明書(車検が満了するまでの期間の加入が必要です。)
  • 6.委任状(新所有者の記入用).pdf
  • 「中古新規登録」では「旧所有者」の「印鑑証明書」と「委任状」は不要です。

  • 7.BILL OF SALE(※日本の「譲渡証明書)に相当する書面です。米軍から発行されます。)

※希望番号(希望ナンバー)は事前に申し込みが必要です。

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)、税申告書等の複数の書類を作成して提出します。

Yナンバーの車両を一時抹消登録後に「所有者変更記録」を行う場合

必要書類
  • 1.登録識別情報等通知書
  • 2.新所有者の名称・住所を証する書面(印鑑証明書、住民票(個人)、履歴事項全部証明書(法人)など)
    ※発行日から3か月以内(コピー可能)
  • 「所有者変更記録」では新所有者の「印鑑証明書」と実印の押印は不要です。
    氏名、名称、住所を証する書面として、住民票(個人の場合)や履歴事項全部証明書(法人の場合)などの公的書面を提出します。

  • 3.委任状(新所有者の記入用).pdf※押印は不要です。
  • 4.BILL OF SALE(※日本の「譲渡証明書」に相当する書面です。米軍から発行されます。)

※上記の書類以外に申請用紙(マークシート)を作成して提出します。

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