STEP1.必要書類の準備(自動車名義変更)
共通の必要書類
1.申請書
2.手数料納付書
3.自動車取得税・自動車税申告書
※「自動車取得税・自動車税申告書」は自動車税・取得税がかからなくても記入が必要です。
旧所有者の必要書類
旧所有者の必要な書類は次の1.2.3.4です。
※ここでは車検証の所有者と使用者が同一の場合の例です。
1.自動車検査証(有効期間のある車検証)
2.譲渡証明書→ダウンロード(PDF)→書き方の見本(PDF)
3.印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
4.印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」→委任状ダウンロード(PDF)
新所有者の必要書類
新所有者の必要な書類は次の1.2.3です。
1.新所有者の印鑑証明書
2.新所有者の印鑑(印鑑証明書の実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」→委任状ダウンロード(PDF)
3.新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明・有効期限は発行から1ヵ月)
新所有者と新使用者が異なる場合
※例:親を所有者にして子が使用者となる場合
必要な書類は次の1.2.3.4です。
1.新所有者の印鑑証明書
2.新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」→委任状ダウンロード(PDF)
3.新使用者の住所を証する書面(個人はマイナンバーの記載されていない住民票又は印鑑証明書、法人は履歴事項証明書等で発行後3か月以内のもの)
4.新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明・有効期限は発行から1ヵ月)
こんな場合は?
次の場合には他の書類が必要です1.自動車検査証に記載されている旧所有者の住所と現在の住所が異なっている
住所変更の履歴がわかる書類が必要となります。
自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、住民票に前住所が記載されるので、旧所有者の「住民票」を提出すれば、住所変更の履歴が証明できます。
何度か転居されている場合は、住民票では住所変更の履歴が出ない場合があります。
その場合は住民票の除票または、戸籍の附票で住所変更の履歴を証明します。
※法人の本店移転、名称変更等があった場合には「履歴事項証明書」を提出します。
※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある市区町村役場で取得できます。
※戸籍の附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。
2.自動車を譲渡する人が、海外に居て印鑑証明書が取得できない
日本を出国した際に役所で海外への転出届を出している場合、日本に住民登録していないので「印鑑証明書」が取得できません。
この場合、印鑑証明書に代わる「サイン証明書」で手続きを行うことになります。
「海外居住者からの自動車名義変更」について詳しくはこちら
株式会社と代表取締役又は同じ代表取締役の会社同士で自動車の譲渡や売買をすると利益相反取引(会社法356条第1項)に当たるため、株主総会(取締役会設置会社にあたっては取締役会)の承認が必要になります。なお、取締役以外の役員(監査役、会計参与)及び会計監査人は利益相反取引の制限規定はありません。※監査役、会計参与、会計監査人は監査機関なので、もともと会社の業務を行っていないので会社法356条第1項の適用はありません。ただし、「執行役」は会社法356条第1項の利益相反取引の適用があります。
「株式会社と代表取締役の自動車名義変更(利益相反取引)」について詳しくはこちら
名義変更(移転登録)の際に原則、運輸支局に自動車の持ち込みが必要ですが、出張封印(ナンバー交換・取付)サービスをご利用いただくこともできます。