STEP1.必要書類の準備(変更登録)
申請に必要な書類
1.申請書(OCRシート1号様式)
2.手数料納付書
3.自動車検査証(車検証)
4.変更の事実を証する書面
(住所・使用の本拠の位置に変更があった場合)
個人 ・・・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
※2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
法人 ・・・・・ 履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明書。場合によっては閉鎖登記簿謄本(変更の履歴が確認できて発行後3ヶ月以内のもの)
(氏名または名称に変更があった場合)
個人 ・・・・・ 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人 ・・・・・ 履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明書。場合によっては閉鎖登記簿謄本(変更の履歴が確認できて発行後3ヶ月以内のもの)
●外国人の場合、変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります。
(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
所有者と使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
1.委任状(所有者の認印を押印。本人が直接申請するときは、印鑑を持参して申請書に記名、押印。)
2.車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
※「車庫証明」は使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。
所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
1.所有者の委任状(所有者の認印を押印。本人が直接申請するときは、印鑑を持参して申請書に記名、押印)
2.使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人は商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
3.使用者の委任状(使用者の認印を押印。使用者が直接申請するときは、使用者の印鑑を持参して申請書に記名、押印)
4.使用者の車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
※「車庫証明」は使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。
その他の注意点
1.登録識別情報の通知について
所有者と使用者が異なる場合には「登録識別情報」の通知を希望することができます。
制度の概要
平成20年11月3日までは、車検証の所有者と使用者の異なる自動車(ローンで購入した自動車やリースの自動車等)は、所有者の住所変更等があった場合に、使用者が保管している車検証を、陸運局に提出して、車検証の「所有者欄の記載事項の変更」手続きを行う必要がありました。このため、自動車の所有者についてなんらかの変更があった場合に、多数の使用者に手続きの必要が生じて、使用者に一定の負担がかかっていました。
この負担を解消するために開始された制度が「登録識別情報制度」です。
例えば、車検証の所有者の吸収合併等による「所在地の移転」、「商号の変更」、「自動車の移転」などが生じた場合に、従来であれば、使用者の保管している車検証を提出する必要がありましたが、平成20年11月3日以降は車検証の「所有者欄」を削除して、所有者に「登録識別情報」を通知することにより、使用者側の手続きを不要とすることがでるようになりました。
制度の対象となる自動車
所有者と使用者が異なる自動車であって、「登録識別情報」の通知を希望する所有者の自動車が対象です。 「登録識別情報」の通知を希望しない自動車は、制度の対象外です。
登録識別情報の通知方法
自動車の新規登録、変更登録、移転登録の際に、申請書に「登録識別情報の希望の有無」を記入します。そうすると所有者欄の記載のない車検証が交付されます。所有者に関する事項は「車検証の備考欄」に記載されます。その後、国が運営する「登録識別情報通知提供サービス」のサイトにアクセスすることにより「登録識別情報」の通知を受けます。
※「一時抹消登録」の場合は「登録識別情報等通知書」が書面により交付されます。
登録識別情報の提供方法
通知を受けた登録識別情報は、次の変更登録(所有者の氏名または名称もしくは住所を変更する場合に限る) 、移転登録の際に国が運営する「登録識別情報通知提供サービス」にアクセスすることにより国に提供します。また、申請書に記入することにより提供することもできます。
なお、登録識別情報が通知されている自動車については、登録識別情報を提供しなければ次の登録はできません。また、中古車新規登録の際には、登録識別情報等通知書を陸運局に提出します。
制度開始前に登録された自動車の取り扱いについて
平成20年11月3日までに登録された所有者と使用者がことなる自動車についても、所有者が「登録識別情報」の通知を希望すると、その後に行われる継続検査、自動車検査証再交付などの際に、所有者欄を削除した車検証が交付されます。
2.自動車取得税・自動車税の申告について
所有者と使用者が異なる場合には、自動車税の納税義務者がどちらになるか確認する必要があります。
3.ナンバープレートの管轄が変わる場合
原則、運輸支局に自動車の持ち込みが必要ですが、出張封印(ナンバー交換・取付)サービスをご利用いただくこともできます。