STEP1.必要書類の準備(所有権留保の解除)

共通の必要書類

1.申請書
2.手数料納付書
3.自動車取得税・自動車税申告書
※「自動車取得税・自動車税申告書」は自動車税・取得税がかからなくても記入が必要です。

旧所有者の必要書類

旧所有者の必要な書類は次の1.2.3です。

1.譲渡証明書(ローン会社等が実印を押印したもの)→ダウンロード(PDF)→書き方の見本(PDF)
2.印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
3.委任状(代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」)→委任状ダウンロード(PDF)

※上記書類はローン会社等に連絡すると送ってもらえるかと思います。手続きについては、まず所有者であるローン会社等に連絡してお尋ねください。

新所有者の必要書類

新所有者の必要な書類は次の1.2.3.4です。
4.車庫証明は新所有者に住所変更がなければ不要

1.新所有者の印鑑証明書
2.新所有者の印鑑(印鑑証明書の実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」→委任状ダウンロード(PDF)

3.自動車検査証(有効期間のある車検証)
4.車庫証明(新所有者に住所変更がなければ不要)
   

こんな場合は?

次の場合には他の書類が必要です

1.車検証に記載されている使用者の住所と現在の住所が異なっている

住所変更の履歴がわかる書類が必要となります。
自動車検査証(車検証)の住所から1回転居されて現在に至る場合は、住民票に前住所が記載されるので、新所有者の「住民票」を提出すれば、住所変更の履歴が証明できます。
何度か転居されている場合は、住民票では住所変更の履歴が出ない場合があります。
その場合は住民票の除票または、戸籍の附票で住所変更の履歴を証明します。
※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある市区町村役場で取得できます。
※戸籍の附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。
※自動車検査証(車検証)の所有者がローン会社等の法人の場合で、合併、会社分割、名称変更、本店移転等をしている場合には、「履歴事項証明書」が必要です。

※弊所にご依頼の場合は、戸籍の附票、住民票、住民票の除票等を代理して取得します。

2.ナンバープレートの管轄が変わる場合

車検証に記載の使用者欄の住所に変更があり、ナンバーの管轄が変わる場合には、名義変更(所有権解除)の際に原則、運輸支局に自動車の持ち込みが必要ですが、出張封印(ナンバー交換・取付)サービスをご利用いただくこともできます。

名義変更(所有権留保の解除)手続きの手順

  1. STEP1

    必要書類の準備

    ローン会社等に連絡をして手続きに必要な書類を送ってもらいます。
    詳しくはこちら

  1. STEP2

    自動車税・自動車取得税の申告手続

    陸運局に併設されている県税事務所の窓口に自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
    詳しくはこちら

  1. STEP3

    所有権留保の解除の手続

    必要書類を揃えたら管轄の陸運局で名義変更(所有権解除)の手続きを行います。
    詳しくはこちら

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