STEP3.所有権留保の解除の手続

1.使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きを行います

「使用の本拠の位置」とは、自動車を使用する人が住んでいる場所です。一般的に個人であれば住民票の住所、法人であれば会社の本店又は支店の所在地です。「使用の本拠の位置」は保管場所証明書(車庫証明)に書いてあります。登録続きを行う運輸支局の場所は、国土交通省の全国運輸支局一覧をご覧下さい。なお、手続きの順番は各運輸支局によって異なります。詳しくは各運輸支局にお問い合わせ下さい。
新しい自動車検査証ができあがるまでには 『登録申請』 『税金申告』 『ナンバープレート交付』(ナンバーが変わる場合)の3つの手続きを行います。

名義変更(所有権留保の解除)手続きの手順

  1. STEP1

    必要書類の準備

    ローン会社等に連絡をして手続きに必要な書類を送ってもらいます。
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  1. STEP2

    自動車税・自動車取得税の申告手続

    陸運局に併設されている県税事務所の窓口に自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
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  1. STEP3

    所有権留保の解除の手続

    必要書類を揃えたら管轄の陸運局で名義変更(所有権解除)の手続きを行います。
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