STEP3.所有権留保の解除の手続
1.使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きを行います
「使用の本拠の位置」とは、自動車を使用する人が住んでいる場所です。一般的に個人であれば住民票の住所、法人であれば会社の本店又は支店の所在地です。「使用の本拠の位置」は保管場所証明書(車庫証明)に書いてあります。登録続きを行う運輸支局の場所は、国土交通省の全国運輸支局一覧をご覧下さい。なお、手続きの順番は各運輸支局によって異なります。詳しくは各運輸支局にお問い合わせ下さい。
新しい自動車検査証ができあがるまでには 『登録申請』 『税金申告』 『ナンバープレート交付』(ナンバーが変わる場合)の3つの手続きを行います。