株式会社と代表取締役との利益相反取引について

1.普通自動車の名義変更の場合の取り扱い

株式会社と代表取締役との間での普通自動車の売買契約、贈与契約又は自分が代表取締役を務めている株式会社Aと、同じく代表取締役を務めている株式会社Bとの間で自動車の贈与や売買をして名義変更するときは、利益相反取引(会社法356条第1項2号)に当たるため、株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の承認決議が必要になります。このような名義変更をする場合には、陸運局に株主総会議事録(取締役会設置会社は取締役会議事録)の提出が必要となります。

※「指名委員会等設置会社」では、代表取締役はいませんので「代表執行役」と置き換えます。

2.「利益相反取引」の会社法の規定について

会社法356条第1項2号は「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
(会社法356条第1項2号)
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき

※取締役会設置会社では、この承認決議は取締役会が行います。

会社法では代表取締役に限らず代表権のない取締役についても利益相反取引の制限規定があります。ただし、自動車の名義変更に関しては、陸運局の取り扱いとして、代表権のない取締役については、例え会社法が規定する利益相反取引に当てはまる場合でも、株主総会議事録(取締役会設置会社は取締役会議事録)の提出は不要とされています。
なお、会社法では、例えば、代表取締役Aが自ら代表を務める株式会社に、無償で財産を贈与した場合には、利益相反取引にはなりません。利益相反取引は会社の役員が会社に損害を及ぼすことを防止するための制限規定であるためです。
しかし、自動車の名義変更をする際には、この場合でも株主総会議事録(取締役会設置会社は取締役会議事録)の提出が求められます。自動車の名義変更の場合、契約当事者双方の印鑑証明書の提出が求められます。会社の印鑑証明書には代表取締役の氏名と住所は記載されますが、代表権のない取締役の氏名、住所は記載されません。そのためか、陸運局では、契約当事者が代表取締役と同一人物の場合に限り、株主総会議事録(取締役会設置会社は取締役会議事録)の提出を求めています。

参考までに以下に会社法の規定について説明します。

会社法356条第1項2号
「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」
(会社法356条第1項2号)
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき

(参考1)取締役が自己のために株式会社と取引をする場合

例えば、甲株式会社とその会社の取締役Aとの間でを売買契約をするときには、取締役は、当該取引につき重要な事実を開示し、承認を得る必要があります。また、甲株式会社が取締役Aに財産を贈与するときも同じです。なお、取締役Aが甲株式会社に無償で財産を贈与するような場合には、利益相反取引にはなりません。利益相反取引は会社の役員が会社に損害を及ぼすことを防止するための制限規定であるためです。

(参考2)取締役が第三者のために株式会社と取引をする場合

例えば、Aが取締役を務める甲株式会社(取締役会設置会社)と、同じくAが代表取締役を務める乙株式会社(取締役会設置会社)との間で売買契約をした場合、甲株式会社の取締役会の承認が必要です。この場合、甲株式会社側からすると、自社の取締役Aが第三者(乙株式会社)のために取引をすることになり利益相反取引に当たるからです。一方、乙株式会社側からすると、Aは自己が代表取締役を務める乙株式会社のために取引をするのであって、第三者のために取引をするわけではないので、乙株式会社の取締役会の承認は不要となります。

(豆知識)

株式会社の「役員」とは、会社法上、取締役(代表取締役)、監査役、会計参与、指名委員会等設置会における執行役のことを指しますが、利益相反取引の対象となる役員は、取締役(代表取締役)と執行役です。取締役以外の役員(監査役、会計参与)及び役員ではない会計監査人は利益相反取引の制限規定は適用されません。※監査役、会計参与、会計監査人は監査機関であり、会社の意思決定機関ではないので会社法356条第1項の適用はありません。

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