海外居住者からの名義変更の必要書類
普通自動車の名義変更をする際に旧所有者の「印鑑証明書」の添付が必要となりますが、海外赴任等で日本を出国するときに、日本の市町村役場に転出届を出すと「印鑑証明書」が取得できなくなります。日本出国のギリギリまで自動車を使用したい場合には、「印鑑証明書」の代わりに海外の領事館や大使館で「サイン(署名)証明」を取得して名義変更の手続きを行うことができます。サイン証明を取得して手続きをすることで一旦、日本在住のご家族等の名義に変更する必要がなくなるので、手間や手数料、税金等が無駄にかからず、直接、譲受人名義に名義変更をすることができます。
「サイン(署名)証明」の種類
「サイン(署名)証明」とは日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして、日本での手続きのために発給されるものです。
主に不動産登記、自動車の名義変更等の諸手続に使用します。「サイン証明」には以下の2種類があります。
<1.単独タイプ>
単独タイプは日本の印鑑証明書のように1枚の用紙として独立した証明書となっており、その証明書に本人がサインして、そのサインが確かに本人のサインであることを現地の領事が証明します。
<2.綴り合せタイプ>
綴り合せタイプは署名押印が必要な書類(自動車登録の場合は譲渡証明書と委任状)を大使館又は領事館(在外公館)に持参し、領事の面前で日本側の書類に、署名および拇印を押捺し、「委任状」、「譲渡証明書」、「サイン証明書」を綴り合わせて一体の書類として割印をしてもらいます。
※国によって多少やり方の違いはありますが、日本側の書類に大使又は領事の証明をしてもらうことは同じです。
「サイン(署名)証明」の取得方法
自動車登録では、上記「2.綴り合わせタイプ」を使用します。
上記「1.単独タイプ」のサイン証明は、1枚の単独の書面ですが、基本的に本人の海外の住所が記載されていません。そのため、海外の住所の記載がある「在留証明書」も合わせて陸運局に提出することになります。「2.綴り合わせタイプ」のサイン証明は「委任状」と「譲渡証明書」を在外公館に持参して、大使又は領事の目の前で、ご自身で海外の住所を記入して、署名及び拇印を押捺するので「委任状」と「譲渡証明書」に記入した海外の住所を、現地の領事に確認してもらったことを証明できます。
なお、そのほかの書類としては、申請人の日本国パスポートや、現住所を確認するためのもの
(現住所の記載された運転免許証等)が必要となります。国や大使館等・領事館によって持参する書類が異なる場合がありますので、事前に大使館・領事館にお尋ねください。