軽自動車の一時使用中止手続き、廃車手続きを代行します。
軽自動車の抹消手続きには以下の2つがあります。
1.「一時使用中止手続き」→自動車の使用を一時的に中止する場合です。これを「自動車検査証返納届」といいます。
2.「解体」→軽自動車の使用中止の手続きと同時に、解体届出を行う場合です。「解体返納」といいます。
なお、一般的に上記の手続きと同時に「自動車検査証返納証明書交付申請」も行います。
ご準備いただく書類
お客様にご準備いただく書類及び記名、押印していただく書類についてご案内します。
お客様にご準備いただく書類
1.自動車検査証(車検証)原本
2.ナンバープレート(車両番号標)前後2枚
3.「申請依頼書」→申請依頼書ダウンロード(PDF)
※「申請依頼書」は「使用者」及び「所有者」欄に氏名及び住所をご記入の上、認印での押印をお願いします。
※法人の場合は代表者印の押印が必要となります。
※すべてボールペン等の消えないインクで記入します。「解体返納・廃車」の場合は使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から軽自動車検査協会に解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。なお、軽自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)が必要です。解体の場合は車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
次の場合には他の書類が必要です
・自動車検査証に記載されている所有者又は使用者の住所と現在の住所が異なっている
住所変更の履歴がわかる書類が必要となります。自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、住民票に前住所が記載されるので、旧所有者の「住民票」を提出すれば、住所変更の履歴が証明できます。
※ご要望がございましたら、戸籍の附票、住民票の除票等を弊所にて代理して取得します。
何度か転居されている場合は、住民票では住所変更の履歴が出ない場合があります。
その場合は住民票の除票または、戸籍の附票で住所変更の履歴を証明します。
※法人の本店移転、名称変更等があった場合には「履歴事項証明書」を提出します。
※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある市区町村役場で取得できます。
※戸籍の附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。
ご利用料金
サービス内容 | 当事務所手数料 | 法定費用 |
---|---|---|
軽自動車の一時使用中止・解体届 |
7,700円 (税込) ※交通費を含む |
(一時使用中止手数料) 350円 |
登記事項証明書・住民票・戸籍謄本等の代理取得が必要な場合 |
6,600円 (税込) |
住民票 300円 戸籍謄本等 450円~ 登記事項証明書 480円 |
※「法定費用」=当事務所手数料とは別途かかります。
※「登記事項証明書」、「戸籍謄本等」、「住民票」等は、所有者又は使用者に住所等に変更があった場合に変更を証する書面として必要となる書面です。