自動車の使用者の変更

自動車をローン等で購入(所有権留保契約)すると所有権は自動車販売店やローン会社のままで、車検証の使用者のみを変更することがあります。また、例えば、車検証の所有者と使用者が親になっている自動車を、使用者だけ子に変更する場合など、自動車の所有者は変更せずに、従来の使用者のみを変更したい場合の手続きを「変更登録」といいます。「変更登録」は使用者が変わってから15日以内に使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きを行います。

自動車の使用者の変更手続の手順

  1. STEP1

    必要書類の準備

    使用者変更に必要な書類と書類の記入方法等について説明します。
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  1. STEP2

    使用者変更手続

    必要書類を揃えたら管轄の陸運局で変更登録手続きを行います。変更登録手続きについて説明します。
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  1. STEP3

    保険の手続

    自賠責保険の手続きを行います。
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