相続による自動車名義変更手続きについて
自動車の所有者が死亡した場合、死亡と同時に自動車は法定相続人全員の共有財産となり、法定相続人は自動車の名義変更(移転登録手続き)をしなければなりません。(法定相続人の中に未成年者がいる等の特別な事情がなければ、通常は遺産分割協議をして法定相続の中の一人に名義変更をすることが多いです。) また、相続をきっかけに、自動車を廃車にしたり、他人に譲ったり、中古車販売店に買い取ってもらう場合などは、先に相続による名義変更(移転登録)をした後でないとその後の手続きはできません。
相続による自動車名義変更手続きの必要性
自動車を相続したら、なるべく早めに相続による名義変更の手続きを行いましょう。そのまま手続きをしないで放置しておくと、後々に自動車を売却する際等に、手続きが煩雑になってしまいます。あまりにも時間が経過してから手続を行うと、取得できたはずの書面が取れずに手続に支障をきたすこともあります。なお、自動車を相続して、すぐに売却したい場合には、相続による名義変更と売却による名義変更を一度に同時に行うことが可能です。
相続による自動車名義変更手続きの必要書類
普通自動車の相続手続きに必要な書類は、法定相続人(以下、「相続人」とする。)が一人か複数人かによって変わってきます。以下のようなケースがあります。なお、法定相続情報(法務局HP)を取得されている場合には、戸籍謄本等の提出は必要ありません。
1.相続人が一人の場合
2.複数の相続人の中の一人が相続する場合(単独相続による移転登録)
3.複数の相続人が共同で相続する場合(共同相続による移転登録)
1.相続人が1人の場合
1.被相続人の戸籍除籍謄本、改製原戸籍等(被相続人の死亡と相続人を確認できるもの)
※前順位の相続人が存在しない又は代襲相続等の理由で後順位の相続人が相続する場合には、その前の順位の相続人が存在しないこと又は相続人とならないことを証明する戸籍除籍謄本、改製原戸籍等が必要となります。例えば、被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人となる場合→第一順位の「子」第二順位の「直系尊属」が相続しないことを証明する除籍謄本、改製原戸籍等が必要です。また代襲相続が発生している場合には、代襲相続を証明する改製原戸籍、除籍謄本等が必要です。
2.相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
3.相続人の委任状ダウンロード(PDF)(代理人が申請する場合は相続人の実印を押した委任状、本人が申請する場合は陸運局に実印を持参)
4.自動車保管場所証明書(車庫証明)※発行から1ヵ月以内
※新たに「使用者」となる人の住所が、車検証に記載されている「旧使用者」の住所と同一、かつ、「使用の本拠の位置」に変更がなければ、「車庫証明」は不要です。(例:同居しているご家族が亡くなって自動車を相続する場合)
なお、新たに「使用者」となる人の住所が車検証記載の「旧使用者」の住所と異なり、「使用の本拠の位置」を変更しない場合は、「車庫証明」は不要ですが、「使用の本拠の位置」を証明する書類が必要です。➡「使用の本拠の位置」に新たに「使用者」となる人宛てに届いている「公共料金の領収書(電気、ガス、水道等)発行から3か月以内」のもの。
5.自動車検査証(有効期限のある車検証)
6.申請書(OCRシート1号様式)
7.手数料納付書
2.相続人が複数いてその中の一人が相続する場合(単独相続による移転登録)
1.被相続人の戸籍除籍謄本、改製原戸籍等(被相続人の死亡と遺産分割協議に合意した相続人全員が確認できるもの。)
※前順位の相続人が存在しない又は代襲相続等の理由で後順位の相続人が相続する場合には、その前の順位の相続人が存在しないこと又は相続人とならないことを証明する戸籍除籍謄本、改製原戸籍等が必要となります。例えば、被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人となる場合→第一順位の「子」第二順位の「直系尊属」が相続しないことを証明する除籍謄本、改製原戸籍等が必要です。また代襲相続が発生している場合には、代襲相続を証明する改製原戸籍、除籍謄本等が必要です。
2.新所有者となる相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
3.委任状ダウンロード(PDF)(代理人が申請する場合は、新所有者となる相続人の実印を押した委任状、本人が申請する場合は陸運局に実印を持参)
4.自動車保管場所証明書(車庫証明)※発行から1ヵ月以内
※新たに「使用者」となる人の住所が、車検証に記載されている「旧使用者」の住所と同一、かつ、「使用の本拠の位置」に変更がなければ、「車庫証明」は不要です。(例:同居しているご家族が亡くなって自動車を相続する場合)
なお、新たに「使用者」となる人の住所が車検証記載の「旧使用者」の住所と異なり、「使用の本拠の位置」を変更しない場合は、「車庫証明」は不要ですが、「使用の本拠の位置」を証明する書類が必要です。➡「使用の本拠の位置」に新たに「使用者」となる人宛てに届いている「公共料金の領収書(電気、ガス、水道等)発行から3か月以内」のもの。
5.自動車検査証(有効期限のある車検証)
6.遺産分割協議書(ダウンロード) 遺産分割協議書(書き方見本)
(遺産分割協議をする相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申し立てが必要となります。)
7.申請書(OCRシート1号様式)
8.手数料納付書
3.複数の相続人が共同で相続する場合(共同相続による移転登録)
※この場合は、申請書(OCRシート第1号様式)に記入した相続人以外の相続人全員の氏名及び住所コードを氏名補助シート(OCRシート第9号様式)に記入します。「使用者」は一人にしても構いません。
1.被相続人の戸籍除籍謄本、改製原戸籍(被相続人の死亡と相続人全員が確認できるもの)
※前順位の相続人が存在しない又は代襲相続等の理由で後順位の相続人が相続する場合には、その前の順位の相続人が存在しないこと又は相続人とならないことを証明する戸籍除籍謄本、改製原戸籍等が必要となります。例えば、被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人となる場合→第一順位の「子」第二順位の「直系尊属」が相続しないことを証明する除籍謄本、改製原戸籍等が必要です。また代襲相続が発生している場合には、代襲相続を証明する改製原戸籍、除籍謄本等が必要です。
2.新所有者となる相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)
3.委任状ダウンロード(PDF)(代理人が申請する場合は新所有者となる相続人全員の実印を押した委任状)
4.自動車保管場所証明書(車庫証明)※発行から1ヵ月以内
※新たに「使用者」となる人の住所が、車検証に記載されている「旧使用者」の住所と同一、かつ、「使用の本拠の位置」に変更がなければ、「車庫証明」は不要です。(例:同居しているご家族が亡くなって自動車を相続する場合)
なお、新たに「使用者」となる人の住所が車検証記載の「旧使用者」の住所と異なり、「使用の本拠の位置」を変更しない場合は、「車庫証明」は不要ですが、「使用の本拠の位置」を証明する書類が必要です。➡「使用の本拠の位置」に新たに「使用者」となる人宛てに届いている「公共料金の領収書(電気、ガス、水道等)発行から3か月以内」のもの。
5.自動車検査証(有効期限のある車検証)
6.申請書(OCRシート1号様式)
7.手数料納付書
※自動車を共同名義で相続する場合、相続人の中に未成年者がいる場合で、15歳未満で印鑑証明書が取得できないときには、未成年者の「住民票」が必要です。
※複数の相続人が共同で相続する場合には、相続人の中に未成年者がいても家庭裁判所に特別代理人の選任審判の申し立ては不要です。
4.価額が100万円以下の自動車を相続する場合
金額に換算して100万円以下の価値の自動車を相続する際には、簡易的な手続きが認められています。ただし、相続人同士の遺産分割の話し合いは、きちんとしないと後でトラブルとなることがありますので、「遺産分割協議成立申立書」を使用して手続きを行う際には、相続人全員が納得した上で手続きを行うようにしましょう。
1.被相続人の戸籍除籍謄本、改正原戸籍等(被相続人の死亡と自動車を相続する相続人が確認できるもの)2.新所有者となる相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
3.委任状ダウンロード(PDF)(代理人が申請する場合は新所有者となる相続人が実印を押した委任状)
4.自動車保管場所証明書(車庫証明)※発行から1ヵ月以内
※新たに「使用者」となる人の住所が、車検証に記載されている「旧使用者」の住所と同一、かつ、「使用の本拠の位置」に変更がなければ、「車庫証明」は不要です。(例:同居しているご家族が亡くなって自動車を相続する場合)
なお、新たに「使用者」となる人の住所が車検証記載の「旧使用者」の住所と異なり、「使用の本拠の位置」を変更しない場合は、「車庫証明」は不要ですが、「使用の本拠の位置」を証明する書類が必要です。➡「使用の本拠の位置」に新たに「使用者」となる人宛てに届いている「公共料金の領収書(電気、ガス、水道等)発行から3か月以内」のもの。
5.自動車検査証(有効期限のある車検証)
6.「遺産分割協議成立申立書」→ダウンロード(PDF)
7.相続する自動車の価額が100万円以下であることが確認できるもの(査定証等)
※「査定証等」は自動車の車名、車体番号等の記載があるものが必要です。
売却しない場合には査定証のみ発行してもらうことは、困難な場合がありますので、ご参考までに以下の機関を利用する方法があります。
日本自動車査定協会神奈川県支所HP 日本自動車査定協会は法定の手続きに使用できる査定証のみを発行してもらえる機関です。(手数料がかかります。)
8.申請書(OCRシート1号様式)
9.手数料納付書
こんな場合は?
1.ナンバープレートの管轄が変わる場合
原則、運輸支局に自動車の持ち込みが必要ですが、出張封印(ナンバー交換・取付)サービスをご利用いただくこともできます。
2.相続する自動車を第三者に譲渡したい場合
相続する自動車をそのまま第三者に譲渡(売買、贈与等)したいときには、一度、相続人に名義変更をしないと譲渡することはできません。申請書と添付書類は、相続人への名義変更分と第三者への名義変更分が必要となりますが、申請は同じ運輸支局にて、一度に同時に行うことができます。