車庫証明は以下のいづれかに当てはまる場合に必要です。

1.新車又は中古車を購入するとき
2.車検証の名義人(所有者または使用者)を変更するとき
3.車検証の名義人の住所を変更するとき

車庫証明の手続をしないと罰則規定があります。

保管場所の不届けは、「10万円以下の罰金」を科せられます。 これは、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)という法律で定められているため、違反をすると罰せられることになります。実際の運用としては、すぐに罰せられることはないようですが、車庫証明はきちんと届出しましょう。

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