旧所有者の氏名又は商号、住所に変更がある場合に必要な書類
1.「旧所有者」が個人の場合
(住所に変更があった場合)
・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
※2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」または「戸籍の附票」
(氏名に変更があった場合)
・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
●外国人の場合、変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります。
(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
2.「旧所有者」が法人の場合
(会社商号、所在地、使用の本拠の位置に変更があった場合)
・「履歴事項全部証明書」場合によっては「閉鎖事項証明書」
(発行後3ヶ月以内で変更の履歴が確認できるもの)
「履歴事項全部証明書」「閉鎖事項証明書」とは?
法人の「履歴事項全部証明書」とは、現在の登記されている事項及び証明書の交付申請をした日から遡って3年前の日に属する年の1月1日から、抹消された登記事項の履歴が全て確認できる証明書です。例えば、平成29年6月1日に法務局で「履歴事項全部証明書」の交付申請をすると、ちょうど3年前が平成26年6月1日になります。「3年前の日に属する年の1月1日から」という意味は、平成26年1月1日になりますので、その日以後に会社の商号が変更していたり、本店が移転していたりすると、それらの履歴が全て証明書に記載されます。ただし、それよりも前の履歴が必要な場合は、「閉鎖事項証明書」を取る必要があります。(※ただし、抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項の内、「商号」と「本店」については,現在効力がある商号及び本店の直前の商号又は本店は必ず記載されます。)これらの証明書は全国の法務局の支局・出張所の窓口にて「登記事項証明書交付申請書」に記入して窓口に提出すれば取得できます。オンラインや郵送での請求も可能です。
自動車の名義変更には、「履歴事項全部証明書」を取得すれば問題ありません。「履歴事項一部証明書」でも変更の履歴が確認できればOKです。「履歴事項全部証明書」で確認できない履歴は「閉鎖事項証明書」を取得する必要があります。
なお、以下のような原因でも会社の登記記録は閉鎖されます。
1.吸収合併、新設合併された。
2.他の管轄の法務局へ本店移転した
3.会社を解散して清算手続きを行った
4.特例有限会社が株式会社へ商号変更した
5.持分会社(合名、合資、合同)が株式会社へ組織変更した
上記のような事象が起こる前に自動車登録をして、「変更登録」の手続きを行っていない場合には「閉鎖事項証明書」が必要となります。
法人の吸収合併があった場合
会社が消滅して、他の会社に吸収合併されると、消滅した会社の財産は合併先の存続会社に承継されます。自動車も財産なので、吸収合併がされると自動車の所有権も存続会社に承継されます。そこで自動車の合併による名義変更の手続きが必要となります。このような場合に、車検証の所有者欄に合併して消滅した会社が記載されたままで、第三者に自動車を譲渡する場合には、1.合併による存続会社への名義変更→2.第三者への名義変更という流れで手続きを2回行うことになります。この手続きは「W移転」と言われますが、それぞれの添付書類が揃っていれば、申請書を2枚作成して同じ窓口で同時に行うことができます。 なお、「相続」による自動車の名義変更の場合も同様に1.相続による相続人への名義変更→2.第三者への名義変更となり、一度に手続きができます。